不法投棄は絶対にやめましょう

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ページ番号1002712  更新日 2024年12月25日

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廃棄物の適正な処理や、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として制定された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の法令において、一般廃棄物及び産業廃棄物の不法投棄は禁止されています。

不法投棄は犯罪です!

個人・法人を問わず、粗大ごみや家電製品などを道路等に不法に投棄することは犯罪であり、以下のような罰則規定等があります。不法投棄は絶対にやめてください。

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)

不法投棄した者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号)

法人の不法投棄に対しては、3億円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項第1号)

何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第4項)

不法投棄を見つけたら通報を!

不法投棄を見かけたときは、時間、場所、車のナンバー等を警察に通報してください。

市では、パトロールなどの監視を行い、関係機関と協力しながら不法投棄の防止対策を行なっています。

私有地の不法投棄対策

土地・建物の所有者または管理者は、その場所を清潔に保つよう努めるとともに、廃棄物が捨てられた時は、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。
未然防止のためにも、日ごろから土地の管理には十分な注意を心がけてください。

不法投棄されやすい場所とは?

次のような条件の場所は不法投棄が発生しやすいと言われています。

・雑草や草木が生い茂っており、見通しが悪い場所

・人や車通りが少なく、人目に付きにくい場所

・既にごみが捨てられている場所

不法投棄を防ぐためには?

土地を所有されている方は、不法投棄をしづらい環境をつくることが重要です。以下のような対策が有効です。

・柵・ロープ・立て看板・監視カメラの設置 

不法投棄を防ぐための物理的な障壁を設けることで侵入を防ぐほか、注意喚起の看板や監視カメラを設置することで、未然に防止する効果も期待できます。

・こまめな草刈りなどの掃除 

定期的に草刈りや清掃を行い、管理が行き届いていると、不法投棄の抑止につながります。

・捨てられたごみの速やかな対応 

ごみが捨てられた場合は、速やかに対応することが重要です。放置すると、他の人がさらにごみを捨てる原因となりますので、早急に処理しましょう。

・定期的な見回り

自身の土地や周辺地域を定期的に見回ることで、不法投棄の兆候を早期に発見し、対策を講じることができます。

ごみステーションの管理

道路上に固定式のごみボックスを設置すると、ポイ捨てや不法投棄を誘発する可能性があります。

ごみボックスの敷地内への移設やネット・サークルを使用する形態への変更をお願いします。


このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部環境室清掃事業課指導係
〒080-2464 帯広市西24条北4丁目1番地
電話:0155-37-2311 ファクス:0155-37-2313
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