珪藻土製品の処分方法について

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ページ番号1008211  更新日 2021年3月16日

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石綿(アスベスト)を含む珪藻土製品はメーカー等で回収します。

国から、珪藻土を使用した製品(マット、コースターなど)の一部に基準を超える石綿(アスベスト)が含まれていることが公表されました。

対象製品をお持ちの方は、メーカー等が自主回収していますので、市の収集には出さずに、メーカーや販売店などに回収を依頼してください

飛散防止のため、ビニール袋等に入れて保管してください。

石綿(アスベスト)を含む対象製品を、削ったり割ったりした場合など破損したときには、石綿(アスベスト)が飛散し、健康上の問題が生じる恐れがあります。

破損した場合には、飛散防止のため、ビニール袋等に入れ、テープ等でしっかりと封をして、メーカー等の回収まで保管してください。

回収対象製品以外の処分方法

「燃やさないごみ」として出すことができますが、念のため、次の点についてご協力をお願いします。

飛散防止のため、割ったりせずに、透明・半透明のビニール袋等に入れ、テープ等でしっかりと封をした上で、単体で「燃やさないごみ」の指定袋に入れてください。

単体で出すことが難しい場合は、珪藻土製品が入る容量を空けた「燃やさないごみ」の指定袋の外側に、透明・半透明のビニール袋等に密閉した珪藻土使用製品をくくり付けてください。

珪藻土製品単体での排出が難しい場合は、珪藻土製品が入る容量を空けた「燃やさないごみ」の指定袋に、透明・半透明のビニール袋等に密閉した珪藻土製品をくくり付けてください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部環境室清掃事業課
〒080-2464 帯広市西24条北4丁目1番地
電話:0155-37-2311 ファクス:0155-37-2313
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