自転車利用環境整備

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ページ番号1003933  更新日 2023年1月5日

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帯広市では、歩行者や自転車が安全かつ快適に移動できる利用環境を整えることで、「歩きやすく自転車が使いやすいまちづくり」と「環境にやさしく活力あるまちづくり」をすすめています。

自転車安全利用五則

○自転車は「軽車両」であることから、車道通行が原則です。
○交通ルールを守って、安全・快適に走行しましょう。

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

画像

  • 自転車は、車道が原則
    道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
  • 車道は左側を通行
    自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も同じです。

「普通自転車歩道通行可」の規制標識
「普通自転車歩道通行可」
の規制標識
  •  歩道は例外

【普通自転車(※)が歩道を通行することができる場合】
・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
・通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。

  •  路側帯を通行できる場合
    自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯)のある部分を除き、路側帯を通ることができます。
    ただし、左側部分に設けられた路側帯を通行してください。
    その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
  •  歩道は歩行者優先
    自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
    歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

stop

  • 信号は必ず守る
    自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
  • 交差点では一時停止と安全確認
    一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。

3 夜間はライトを点灯

ライト

  • 夜間は必ずライトを点灯する
    無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

 4 飲酒運転は禁止

飲酒運転禁止

  • 飲酒運転は禁止
    お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
    また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

5 ヘルメットを着用

ヘルメット

  • ヘルメットを着用
    自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
    児童や幼児の保護者は、児童等が自転車を運転するときや児童等を自転車に乗車させるときは、児童等に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

主な自転車の違反

自転車の通行方法は、道路交通法で規定されています。また、近年は自転車が加害者となった重大な交通事故で高額賠償事例も増えています。危険な乗り方をしないよう注意しましょう。

主な自転車の違反

違反名

条文要旨

飲酒運転の禁止 酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
信号無視 道路を通行する際は、信号機等に従わなければなりません。
一時不停止 道路標識等により一時停止すべきとされているときは、一時停止しなければいけません。
無灯火 夜間はライトを点灯しなければいけません。
二人乗りの禁止 自転車は原則として2人乗りをしてはいけません。
並進の禁止 道路標識等により認められている場合を除き、他の自転車と並進してはいけません。
片手運転の禁止 携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での運転は、不安定な運転になるのでしてはいけません。

帯広市における通行空間の整備

〇普通自転車歩道通行可の指定を受けた歩道において、歩行者・自転車の通行空間を分離している箇所があります。
〇標識や路面標示等により通行すべき部分を指定されている場合は、指定された部分を通行しましょう。

白線による視覚的分離

歩道幅員が4m以上の歩道において、中央部に白線を引き、歩行者空間と自転車走行空間をそれぞれ2m以上確保し分離する。

写真:白線による視覚的分離 白樺通(柏林台地区)
白樺通

路面標示のイラスト
路面標示
写真:注意喚起の看板。自転車は車道寄りをゆっくり走ろうね。歩道内では歩行者が第一優先だよ。危険な時は自転車が一時停止してね。
注意喚起の看板

構造物による物理的分離

【歩道での分離】

公園大通の写真
公園大通

【自転車歩行者専用道路】

写真:自転車歩行者専用道路1
北栄グリーンロード
写真:自転車歩行者専用道路2
とてっぽ通

自転車歩行者道利用環境整備の基本的な考え方

帯広市では、歩きやすく自転車が使いやすいまちづくりをすすめるため、平成23年3月に「自転車歩行者道利用環境整備の基本的な考え方」を作成しました。
この考え方では、既存ストックを活用した3つの整備方針を基本に自転車歩行者道のネットワークを形成し、整備を推進するものとしています。

自転車利用環境整備検討委員会

自転車利用環境整備については、自転車関係団体、地域住民団体、学校関係者、行政などによる帯広市自転車利用環境整備検討委員会を設立し、様々な自転車利用における課題を議論しています。

自転車利用環境整備アンケート結果

平成23年より実施した自転車利用環境整備の快適性・安全性などに関して、市民の利用実態をとりまとめました。

おびひろ自転車歩行者道マップ

表紙:おびひろ自転車歩行者道マップ

帯広市の取り組み内容、道路交通法、自転車利用におけるルール・マナーなどを掲載した自転車歩行者道マップを作成し、市民への周知を図っています。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室都市政策課交通政策係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4176 ファクス:0155-23-0159
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