自転車を利用される皆様へ
自転車に関する道路交通法の改正について
16歳以上の自転車運転者に対する交通反則通告制度の導入(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日から、16歳以上の自転車運転者を交通反則通告制度の対象とする規定が施行されます。
交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)とは、運転者が反則行為(道路交通法違反のうち、比較的軽微であって現認、明白、定型的なものを指します)を行った際に、警察本部長が通告した反則金を一定期間内に納めることで刑事裁判等の審判を受けずに事件が処理されるという制度です。
(16歳未満の方は、これまで同様に、個別の事案の実情に即した違反処理となります。)
反則金を納めるかどうかは反則行為を行った本人の任意とはなりますが、反則金を納めなかった場合は、刑事手続きまたは少年審判手続きへと移行します。
制度の詳細については以下を参考にしてください。
警察庁のホームページ上において、自転車の基本的な交通ルール等をまとめたルールブックを掲載しています。以下の外部リンクからルールブックの内容を確認することができます。
自転車による「ながら運転」・「酒気帯び運転」の罰則強化(令和6年11月1月施行)
令和6年11月から、自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」の罰則が強化、また、「自転車による酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりました。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
自転車利用中の交通事故による負傷者は「高校生」が最も多い!

(令和2年~令和6年、資料 十勝総合振興局)
令和2年から令和6年における、自転車利用中の交通事故負傷者のうち、約42パーセントが「高校生」となっています。
通学や部活動の移動など、自転車を利用する機会が多い高校生をはじめ、自転車に乗る方は、交通ルールをしっかり守って利用しましょう。
また、ドライバーも自転車利用者の行動を注視し、交通事故を防ぎましょう。
自転車と交通安全について
自転車利用に関するパンフレットを作成しています。
ぜひご覧いただき、自転車を安全に利用してください。
自転車の安全利用について、外部リンクをご確認ください。
自転車利用環境整備について
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
総務部危機対策室危機対策課交通防犯係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4131 ファクス:0155-23-0151
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