自転車を利用される皆様へ

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ページ番号1009031  更新日 2024年12月6日

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自転車に関する道路交通法の改正について

道路交通法の改正により、令和6年11月から、自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」の罰則が強化、また、「自転車による酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりました。

道路交通法の改正(令和6年11月から)

道路交通法の改正(令和6年11月から)

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

自転車利用中の交通事故による負傷者は「高校生」が最も多い!

自転車利用中の交通事故負傷者数の割合 高校生36%、15歳以下24%、16~19歳30%、20歳代9%、30歳代5%、40歳代6%、50歳代11%、60~64歳1%、高齢者14%
自転車利用中の交通事故負傷者の世代別割合
(令和元年~令和5年、資料 十勝総合振興局)

令和元年から令和5年における、自転車利用中の交通事故負傷者のうち、約36パーセントが「高校生」となっています。

通学や部活動の移動など、自転車を利用する機会が多い高校生をはじめ、自転車に乗る方は、交通ルールをしっかり守って利用しましょう。

また、ドライバーも自転車利用者の行動を注視し、交通事故を防ぎましょう。

自転車と交通安全について

自転車利用に関するパンフレットを作成しています。

ぜひご覧いただき、自転車を安全に利用してください。

自転車利用者向けパンフレット

自転車の安全利用について、外部リンクをご確認ください。

自転車安全利用五則を守りましょう1(内閣府)

自転車安全利用五則を守りましょう2(内閣府)

自転車利用環境整備について

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部危機対策室危機対策課交通防犯係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4131 ファクス:0155-23-0151
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