帯広市都市計画審議会

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ページ番号1004334  更新日 2024年3月1日

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帯広市都市計画審議会は、都市計画法の規定に基づき設置された、市長の付属機関です。帯広市の都市計画に関する事項について、調査審議を行います。

審議会の内容

写真1
審議会開催の様子

審議会は、学識経験のある方や市議会議員から市長が委嘱した17人以内の委員で組織されています。

調査審議する事項は次のとおりです。

  1. 帯広市が決定する都市計画に関して調査審議すること
  2. 市長の諮問・付議に応じ都市計画に関する事項を調査審議すること
  3. 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること

帯広市都市計画審議会で審議される事項は多岐にわたり、道路や公園、ごみ処理場などの都市施設、市街化区域、市街化調整区域、用途地域などの地域地区、都市計画制限などについて、帯広市が都市計画の決定(変更)を行う際に、その都市計画案を審議し、決定(変更)が適当であるか否かを調査審議します。

委員名簿

開催案内

帯広市都市計画審議会の開催につきましては、以下のリンクにてお知らせいたします。

審議会の傍聴

帯広市都市計画審議会は、傍聴することができます。
傍聴を希望される方は、会議の開催時刻の10分前までに、会場前において、傍聴人受付票に住所・氏名などの必要事項を記入してください。
乳幼児・児童は、会長の許可を得て傍聴することができます。
なお、審議内容によっては、非公開となることがあります。

傍聴の定員

10人程度(傍聴希望者が定員を超えたときは、会長が傍聴人の数等を決定します。)

傍聴できない人

次のような場合は傍聴することが認められません。

  1. 銃器その他危険なものを持っている場合
  2. 酒気を帯びていると認められる場合
  3. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている場合
  4. 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている場合
  5. 会議を妨害し、または人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている場合

傍聴者に守っていただくこと

  1. 拍手、談論のほか騒ぎ立てないこと
  2. はちまき、腕章類の着用やみだりに席を離れたり、不体裁な行為をしないこと
  3. 飲食、喫煙をしないこと
  4. 携帯電話などを使用しないこと
  5. 写真、ビデオ撮影や録音をしないこと
  6. 会議の秩序を乱したり、会議の妨害となるようなことをしないこと

そのほか、係員の指示に従ってください。

議事概要

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

開催はありませんでした。

平成25年度

平成24年度

平成23年度

平成22年度

平成21年度

平成20年度

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室都市政策課都市計画係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4175 ファクス:0155-23-0159
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