帯広市パブリックコメント制度実施要綱

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004171  更新日 2020年12月14日

印刷大きな文字で印刷

※この要綱の『解説編ページ』は、「帯広市パブリックコメント制度実施要綱の解説」からご覧ください。

(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関する基本的な事項を定め、政策形成過程における市民の行政参画の機会を提供するとともに、市民への説明責任を遂行することで、行政運営の透明性の向上を図り、市民との協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において、「パブリックコメント手続」とは、市の重要な計画等(以下「計画等」という。)の策定にあたり、案の段階で、その趣旨や内容などを広く市民に公表し、市民からの意見、並びに専門的な知識及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、その寄せられた意見等に対し、市の考え方を公表するとともに、寄せられた意見等を踏まえて意思決定を行う一連の手続きをいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び公営企業管理者をいう。
3 この要綱において「市民」とは、市内に住所を有する者、市内に通勤又は通学する者、市内に事務所又は事業所を有する者、その他パブリックコメント手続に係る事業に利害関係を有する者をいう。

(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げる計画等とする。
(1)市の基本的な施策に関する計画、指針等の策定又は重要な変更
(2)市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改正
(3)市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改正。ただし、市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項を除く。
(4)前各号に準ずるもので、実施機関が必要と認めるもの

(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、実施機関は、パブリックコメント手続を実施することを要しない。
(1)緊急を要するもの又は軽微なものである場合
(2)法令等により意見の聴取に関する定めがある場合
(3)計画等の策定にあたり、実施機関に裁量の余地がないと認められる場合
(4)附属機関又はこれに類するものにおいて、パブリックコメント手続に準じた手続を実施した場合

(案及び資料の公表)
第5条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施するときには、次に掲げる事項を記載した資料を添付して、計画等の案を公表するものとする。
(1)計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2)計画等の案を理解するために必要な事項

(公表の方法)
第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1)市のホームページへの掲載
(2)所管課、情報室、コミュニティルーム、支所及びコミュニティセンターへの備置き
2 前項に定めるもののほか、実施機関は必要に応じて、説明会の開催、市の広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法により、公表に努めるものとする。

(意見等の提出)
第7条 実施機関は、市民が計画等の案についての意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し、30日以上の意見等の提出期間を設けるものとする。ただし、30日以上の期間を設けることができない特別の事情があるときは、30日未満の期間を設けることができる。
2 意見等の提出は、次に掲げる方法とする。
(1)電子メール
(2)ファクシミリ
(3)郵便
(4)実施機関が指定する場所への直接書面による提出
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
3 実施機関は、市民から意見等の提出を受けるときには、当該意見等を提出した個人又は法人の住所又は所在地、及び氏名又は名称等提出した者を特定できる事項を明記させるものとする。

(意見等の反映)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を踏まえて、計画等について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げるものを公表するものとする。
(1)提出された意見等の概要
(2)提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3)決定した計画等の内容
3 前項の規定による公表の方法については、第6条の規定を準用する。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、別に定める。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)
2 この要綱を施行する際、現に立案の過程にある計画等で、市民の意見を反映させる機会を確保させる手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この要綱は適用しない。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部広報秘書室広報広聴課広報広聴係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4109 ファクス:0155-23-0156
ご意見・お問い合わせフォーム