帯広市パブリックコメント制度実施要綱の解説

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ページ番号1004172  更新日 2020年12月14日

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(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関する基本的な事項を定め、政策形成過程における市民の行政参画の機会を提供するとともに、市民への説明責任を遂行することで、行政運営の透明性の向上を図り、市民との協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。

  • このパブリックコメント制度の目的は、市民の皆さんの意見を市政に反映させるものです。
  • また、重要な計画等の策定にあたって設置している委員会や審議会等の意見に加え、市民の皆さんから幅広く意見をいただくものです。
  • この制度は、平成15年12月に策定した「市民協働指針」の取り組みの一つとして位置付けています。

(定義)
第2条 この要綱において、「パブリックコメント手続」とは、市の重要な計画等(以下「計画等」という。)の策定にあたり、案の段階で、その趣旨や内容などを広く市民に公表し、市民からの意見、並びに専門的な知識及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、その寄せられた意見等に対し、市の考え方を公表するとともに、寄せられた意見等を踏まえて意思決定を行う一連の手続きをいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び公営企業管理者をいう。
3 この要綱において「市民」とは、市内に住所を有する者、市内に通勤又は通学する者、市内に事務所又は事業所を有する者、その他パブリックコメント手続に係る事業に利害関係を有する者をいう。

  • 制度の名称については、すでにマスコミなどにより一般的に広く使用されている「パブリックコメント」を制度の名称に用います。
  • 審査機関(公平委員会と固定資産評価審査委員会)と議決機関(議会)は、計画等を策定することが考えにくいことから、この要綱の実施機関から除きます。
  • 本市に在住、在勤、在学する者のほかに、本市以外に居住する利害関係者なども広く「市民」と位置付け、パブリックコメント制度の対象となる事案に意見が提出できるものとします。

(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げる計画等とする。
(1)市の基本的な施策に関する計画、指針等の策定又は重要な変更
(2)市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改正
(3)市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改正。ただし、市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項を除く。
(4)前各号に準ずるもので、実施機関が必要と認めるもの

  • 「市の基本的な施策に関する計画、指針等」とは、「総合計画」「都市計画マスタープラン」など全市域を対象とした将来の施策展開の基本方針や進むべき方向、その他基本的な事項を定める計画等のことをいい、構想、計画、指針、マスタープラン等その名称を問いません。
    <例示>
    まちづくり:総合計画、都市計画マスタープラン、地域防災計画、環境基本計画、緑の基本計画、住宅マスタープラン、ごみ処理基本計画など
    福祉:健康生活支援システム基本計画、障害者計画、高齢者保健福祉・介護保険事業計画、児童育成計画など
    産業:農業・農村基本計画など
    行財政:行財政改革推進計画、地域情報化推進プランなど
    教育:生涯学習推進計画、青少年健全育成推進長期計画、男女共同参画プランなど
  • 「市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例」とは、市政全般についての基本理念や基本方針などを定めるものをいいます。従って、事務分掌条例や職員の給与に関する条例など行政内部のみに適用されるものは該当しません。
    <例示>
    情報公開条例、行政手続条例、環境基本条例など
  • 「市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例」については、広く市民に適用される規制を定める、地方自治法第14条第2項(※注1)に基づく条例を指します。
    <例示>
    畜犬取締及び野犬掃とう条例、自転車等の放置の防止に関する条例など
    なお、「市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項」については、市民に義務を課すことになりますが、これら金銭の賦課徴収に関する事項を対象とした場合、負担軽減を求める声が多数を占める可能性が高く、賛否を問うことは、制度の趣旨に合致しないことや地方自治法第74条第1項(※注2)で、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に係る条例の制定、改廃が直接請求の対象となっていないことなどを踏まえ、本手続の対象から除きます。
    • (※注1)地方自治法第14条第2項:普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
    • (※注2)地方自治法第74条第1項:普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、実施機関は、パブリックコメント手続を実施することを要しない。
(1)緊急を要するもの又は軽微なものである場合
(2)法令等により意見の聴取に関する定めがある場合
(3)計画等の策定にあたり、実施機関に裁量の余地がないと認められる場合
(4)附属機関又はこれに類するものにおいて、パブリックコメント手続に準じた手続を実施した場合

  • 「緊急を要するもの」とは、本手続きに係る所要時間の経過により、その効果が損なわれるなどの理由で、本手続を経る時間がない場合をいいます。具体的には、災害など緊急に対応する場合が考えられます。また、「軽微なもの」とは、制度の大幅な改正又は基本的な事項の改正を伴わないものや上位の計画などの変更に伴う一部の表現変更をする場合をいいます。
  • 「法令等により意見の聴取に関する定めがある場合」とは、法令などの規定により、公聴会の開催などの実施が義務付けられている場合をいいます。
  • 「計画等の策定にあたり、実施機関に裁量の余地がないと認められる場合」とは、法令、国や道の計画にその内容が詳細に規定されており、その規定に沿った決定をしている場合をいいます。
  • 「附属機関又はこれに類するものにおいて、パブリックコメント手続に準じた手続を実施した場合」とは、審議会、協議会等の附属機関などにおいて、パブリックコメント手続を実施した報告や答申などがなされた場合には、実施機関において、パブリックコメント手続を実施しないことができるものです。

(案及び資料の公表)
第5条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施するときには、次に掲げる事項を記載した資料を添付して、計画等の案を公表するものとする。
(1)計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2)計画等の案を理解するために必要な事項

  • 計画等の案を公表する場合には、市民がその案件について内容を十分理解し、適切な意見を提出できるよう努めます。なお、案だけでは十分理解できない場合には、関係資料及び関連情報を合わせて提供することとします。
  • 理解するために必要な関連資料とは、次に掲げるものの中から、実施機関が必要に応じて準備し公表するものとします。
    • ア 当該計画等の概要
    • イ 根拠となる法令
    • ウ 計画の策定または改定にあっては、上位計画の概要
    • エ 当該施策等の実施に伴い予測される影響の程度及び範囲
    • オ 附属機関などで審議された概要若しくは報告、答申の内容
    • カ 公聴会等で出された意見等の内容

(公表の方法)
第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1)市のホームページへの掲載
(2)所管課、情報室、コミュニティルーム、支所及びコミュニティセンターへの備置き
2 前項に定めるもののほか、実施機関は必要に応じて、説明会の開催、市の広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法により、公表に努めるものとする。

  • パブリックコメント手続の実施にあたっては、広く市民に周知することが必要なことから、計画等の素案及び資料等を必ず、市のホームページに掲載し、所管課、情報室、コミュニティルーム、支所及びコミュニティセンターに備え置きます。
  • また、説明会の開催、市の広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法により、出来る限り積極的に周知に努めるものとします。
  • 案及び公表資料が相当量に及ぶ場合には、市のホームページにすべてを掲載することが困難であると思われますので、その内容がわかる概要を公表します。この場合は、案及び公表資料全体の入手又は備え置きする方法を明確にして周知をすることとします。

(意見等の提出)
第7条 実施機関は、市民が計画等の案についての意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し、30日以上の意見等の提出期間を設けるものとする。ただし、30日以上の期間を設けることができない特別の事情があるときは、30日未満の期間を設けることができる。
2 意見等の提出は、次に掲げる方法とする。
(1)電子メール
(2)ファクシミリ
(3)郵便
(4)実施機関が指定する場所への直接書面による提出
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
3 実施機関は、市民から意見等の提出を受けるときには、当該意見等を提出した個人又は法人の住所又は所在地、及び氏名又は名称等提出した者を特定できる事項を明記させるものとする。

  • 意見等の提出期間は、原則として30日以上とします。このことは、市民の皆さんが意見を提出するために必要な時間を十分確保する必要があり、また、この期間があまり長期になると行政執行の効率が悪くなることから、一応の目安としたもので、意見等を募集する施策等の案の内容の重要性や意思決定をするまでのスケジュール等を考慮して、実施機関の判断により適宜定めるものとします。
  • 意見の提出方法は、電子メール、ファクシミリ、郵便、窓口への持参等とし、案及び資料の公表の際に明示することとします。
  • 市民が意見等を提出する際に、氏名及び住所の明記を受付条件とするのは、意見提出に係る責任の所在をはっきりさせることと、意見内容の確認を行う可能性があることや、匿名とした場合に適切でない意見や集団的に偏った意見が出てくる恐れがあるためです。なお、案等の公表の際には、その条件を明示することとします。

(意見等の反映)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を踏まえて、計画等について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げるものを公表するものとする。
(1)提出された意見等の概要
(2)提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3)決定した計画等の内容
3 前項の規定による公表の方法については、第6条の規定を準用する。

  • 実施機関は、市民の皆さんから提出された意見等を十分考慮して、計画等について最終的な意思決定を行います。
  • パブリックコメント制度は、計画等の案の賛否を問うためのものではないため、賛否の結論だけを示した意見については、必ずしも実施機関の考え方を示さない場合があります。また、公表することに不適切な情報が含まれていると判断される場合にあっては、その全部又は一部を公表しないこととします。
    なお、類似の意見が多数あった場合は、まとめて公表することがあります。
  • 実施機関の考え方を公表するときは、わかりやすい表現に努めます。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、別に定める。

  • 今後の具体的な案件の運用を通して寄せられる市民からの意見を踏まえて、必要に応じ、制度の見直しを行っていきます。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)
2 この要綱を施行する際、現に立案の過程にある計画等で、市民の意見を反映させる機会を確保させる手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この要綱は適用しない。

  • この制度の円滑な導入を図るため、この要綱の施行にあたり、現に立案過程にある計画等については、立案のスケジュール等に配慮し、この要綱は適用しませんが、可能な範囲において、この制度に準じた手続を実施します。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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政策推進部広報秘書室広報広聴課広報広聴係
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