家畜・家きんを飼われているみなさまへ

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ページ番号1005639  更新日 2020年12月14日

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家畜伝染病予防法に基づき、家畜(牛、水牛、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし)・家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう)を飼養している方は、これらの種類と頭羽数を都道府県知事に報告することとなっております。

さらに、飼養している家畜・家きんの種類と頭羽数によっては、畜舎等の数や飼養に関する衛生管理の実施状況についても報告しなければなりません。

これらの家畜・家きんの飼養者として当市が把握している方には、「飼養衛生管理状況に係る定期報告について」の文書を送付しております(農協組合員の方は、農協を通じて報告をお願いしています。)。

また、家畜伝染病予防法の改正に伴い、2020年7月1日より飼養衛生管理者の選任が義務化されました。選任状況につきましては「飼養衛生管理状況に係る定期報告について」の文書にてあわせて報告ください。

該当する家畜・家きんの飼養者で、この文書が届いていない場合、又は詳しいことを確認したい場合は、帯広市農政課畜産係又は十勝家畜保健衛生所まで連絡をお願いします。

  • 帯広市農政課畜産係 電話:0155-59‐2323
  • 十勝家畜保健衛生所 電話:0155-59‐2021

このページに関するご意見・お問い合わせ

農政部農政室農政課畜産係
〒089-1182 帯広市川西町基線61番地 帯広市農業技術センター内
電話:0155-59-2323 ファクス:0155-59-2448
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