帯広市内の各種保育所
小学校就学前のお子さんが利用できる保育所には、認可保育所、へき地保育所、小規模保育所、事業所内保育所、認定こども園、私立認可外保育施設などがあり、保護者が働いているか、病気で日中お子さんを見ることができない場合など、保護者にかわり保育を行います。
保育所(認可保育所)
保護者が就労・病気などのため、家庭で保育することができない場合に、子どもの保育を行う施設で、一定基準を満たし、北海道の認可を受けたものです。
以下1から5については、認定こども園(保育認定のみ)・小規模保育所・事業所内保育所・へき地保育所についても同様となります。ただし、一部施設により入所可能な年齢が異なります。
1.入所できる要件(保育の必要性)
保護者がいずれかの要件を満たすことが必要で、幼児教育や集団生活に馴れさせるためということのみでの入所はできません。
- 就労(居宅外労働)…家庭の外で仕事をすることが通常なので、子どもの保育ができない場合
- 就労(居宅内労働)…家庭で子どもと離れて日常の家事以外の仕事をすることが通常なので、子どもの保育ができない場合
- 出産…出産の前後のため、子どもの保育ができない場合(産前3か月、産後8週間の翌日の属する日の月末)
- 病気等…病気や、心身に障がいがあるため、子どもの保育ができない場合
- 介護…子どもの家庭に長期にわたる病人や心身に障がいのある人がいるため、その介護にあたっており、子どもの保育ができない場合
- 災害…火災・風水害・地震などの災害による家の損壊の復旧にあたっていて、子どもの保育ができない場合
- 求職活動…求職活動を積極的に行っている場合(起業準備を含む)
- その他…市長が認める、上記に類する状況にある場合(就学・DV・虐待等)
2.認可保育所に入所申し込みできるお子さん
以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 住民登録:住民票が帯広市にある世帯(現在、住民登録が帯広市にない世帯でも、帯広市に転入予定の場合は可)
- 対象年齢:生後57日目から小学校就学前子ども
- 保育の必要性:保護者が仕事や病気などのため家庭で保育できない世帯
3.保育所(園)へ入所している方は以下の場合、届出が必要です
住所・世帯構成に関すること
- 住所の変更
- 同居する家族構成の変更
※単身赴任の父(母)や同居する祖父母、保育所に入所 していない兄弟なども含む - 婚姻
※入籍をした場合のほか、入籍していない事実婚状態である場合にも届出が必要 - 離婚
※除籍をした場合のほか、入籍していない事実婚状態が解消した場合にも届出が必要
妊娠・出産に関すること
- 妊娠した
- 出産した
- 育児休業を取得した
お仕事に関すること
- お仕事を辞めた
- お仕事を解雇された
- お仕事を始めた
- お仕事が変わった
- 就労内容の変更
退所に関すること
- 市外へ引っ越し
- 保育を受ける必要がなくなった
その他(上記以外で保育の必要性に変更があった場合)
- 疾病、障がい
- 同居親族の介護、看護
- 災害復旧
- 就学
- その他
4.現況届について
入所者の状況を確認するため、年1回(7月頃)現況届の提出をお願いしています。
時期になりましたら、各保育所より、現況届が配布されますので、必要書類を揃えた上で、提出願います。
5.保育サービス
各サービスの内容は、「認可保育所の保育サービス」のページをご覧ください。
6.保育料
保育料は、世帯の市民税所得割額の合計額で決定します。4月から8月までは前年度の市民税額、9月から翌年3月までは 当年度の市民税額で決定します。
なお、令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が開始されており、3歳児~5歳児の保育料は無償となっています。(ただし、副食費は別途発生します)
- 保育料などの納付が困難な場合、こども課窓口で納付相談を受け付けております。次の条件に当てはまる方は、保育料の減免制度がありますので、ご相談ください。
- 離婚などの世帯変更による扶養義務者の変更
- 失業または疾病になどによる収入の著しい減少
- 災害または疾病による多大な出費が発生
- ※延長保育利用料について
- ※休日保育利用料について
定額減税について
令和6年度住民税を用いる保育料(令和6年度後期分(令和6年9月から令和7年3月)及び令和7年度前期分(令和7年4月から令和7年8月))については、定額減税反映後の住民税で算定します。(調整給付金については控除されません。)
7.認可保育所一覧・地図
※一覧の保育サービス欄の、「支」は特別支援保育、「乳」は乳児保育、「延」は延長保育、「一」は一時保育、「休」は、休日 保育、「病」は病後児保育の略です。
小規模保育所・事業所内保育所
小規模保育所とは、0~2歳までの子どもの保育を行なう、定員が19人以下の保育施設です。
事業所内保育所とは、当該事業所の従業員の子どものほか、地域の子どもの保育も行う保育施設です。
(事業所内保育所は、原則0-2歳までの子どもを対象としています。)
認定こども園(保育認定のみ)
保育所(保育)と幼稚園(教育)の機能を併せ持つ施設です。子どもの受け入れ年齢は施設によって異なります。
詳しくは、「帯広市内の幼稚園・こども園」のページをご覧ください。
認可外保育施設、企業主導型保育施設
帯広市にある認可外保育施設です。
利用を希望される場合や、詳細をお知りになりたいときは直接施設にご確認下さい。
公立保育所・旧へき地保育所の耐震診断結果について
保育所の耐震診断の結果等を公表します。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部こども福祉室こども課保育所幼稚園係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4158、0155-65-4159 ファクス:0155-23-0155
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