幼児教育・保育の無償化

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ページ番号1004597  更新日 2024年4月2日

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令和元年5月10日、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されることとなりました。認可保育所等や幼稚園のほか、認可外保育施設等についても、要件を満たす方については無償化の対象となります。

ご利用の施設によって無償化の具体的な内容や必要な手続き等が異なるほか、お子さまの年齢、保護者や世帯の状況によっても異なる場合がありますので、下記によりご確認いただき、申請してください。

無償化の対象について

1.対象者と月額利用者負担額

2.副食費の実費徴収について

保育料の無償化に伴い、副食(おかず、おやつ)の費用は実費負担となります。

※年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子(幼稚園・認定こども園【教育利用】の場合は小学校3年生から数える。認可保育所・認定こども園【保育利用】の場合は就学前児童から数える)以降の子どもは、副食の費用が免除されます。

※対象世帯については、園をとおしてお知らせいたします。

利用料無償化に係る申し込みについて

利用する施設ごとに下記をご確認ください。なお、帯広市民で市外施設を利用される場合は、こども課までご連絡ください。

1.認可保育所(公立、私立)

資料の提出は不要です。

2.認定こども園

1 提出書類

1号認定(教育認定)、2号・3号認定(保育認定)、または新2号・新3号認定(預かり保育の無償化)の申請

  • 【入園時】教育・保育給付認定申請書 兼 施設等利用給付認定申請書
  • 【要件変更時】教育・保育給付認定変更申請書 兼 施設等利用給付認定変更申請書
  • 【添付書類】保育の必要性の認定に必要な証明書類(保育認定、預かり保育の無償化のみ必要)

 ※就労証明書(両親分)、母子手帳の写し、診断書、介護状況申告書 等

【添付書類】保育の必要性の認定に必要な証明書類(保育認定、預かり保育の無償化のみ必要)

2 提出先

利用する前に、利用予定の各園へ提出
※1号認定(教育認定)から2号(保育認定)へ変更を希望される場合は、提出前に各園に変更希望の意思を伝え、利用の可否をご確認下さい。

3 給付方法

帯広市から幼稚園へ支給するため手続き不要(法定代理受領)

3.幼稚園

1 提出書類

1号・新1号認定(教育認定)、新2号・新3号認定(預かり保育の無償化)の申請

  • 【入園時】教育・保育給付認定申請書 兼 施設等利用給付認定申請書
  • 【要件変更時】教育・保育給付認定変更申請書 兼 施設等利用給付認定変更申請書
  • 【添付書類】保育の必要性の認定に必要な証明書類(保育認定、預かり保育の無償化のみ必要)

 ※就労証明書(両親分)、母子手帳の写し、診断書、介護状況申告書 等

2 提出先

利用する前に、利用予定の各園へ提出

3 給付方法

帯広市から幼稚園へ支給するため手続き不要(法定代理受領)

4.認可外保育施設、一時保育事業、病児保育事業

1 提出書類

新2号認定(保育認定)の申請(3歳児クラスから5歳児クラス全ての世帯)

  • 教育・保育給付認定申請書兼施設等利用給付認定申請書
  • 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
  • 保育の必要性の認定に必要な証明書類
    ※就労証明書(両親分)、母子手帳の写し、診断書、介護状況申告書 等

新3号認定(保育認定)の申請(3歳児クラス未満の無償化、住民税非課税世帯のみ対象)

  • 教育・保育給付認定申請書兼施設等利用給付認定申請書
  • 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
  • 保育の必要性の認定に必要な証明書類
    ※就労証明書(両親分)、母子手帳の写し、診断書、介護状況申告書 等
2 提出先

利用する前に、利用予定の各園またはこども課窓口へ提出(市役所本庁3階)へ提出

3 給付方法

(1)なかよし保育園、つぼみ保育園、ごろすけ保育園、キッズルームしったん、しゅがーはーと保育園の利用者は、帯広市から幼稚園へ支給するため手続き不要(法定代理受領)

(2)上記以外の保育園利用者は、施設へ保育料を支払い後に下記書類を用意し、こども課窓口へ請求(償還払い)

世帯が用意する書類
施設が用意する書類

5.ファミリーサポートセンター事業

1 提出書類

(1)新2号認定(保育認定)の申請(3歳児クラスから5歳児クラス全ての世帯)

  • 教育・保育給付認定申請書 兼 施設等利用給付認定申請書
  • 保育の必要性の認定に必要な証明書類
    ※就労証明書(両親分)、母子手帳の写し、診断書、介護状況申告書 等

(2)新3号認定(保育認定)の申請(3歳児クラス未満の無償化で、住民税非課税世帯のみ対象)

  • 教育・保育給付認定申請書 兼 施設等利用給付認定申請書
  • 保育の必要性の認定に必要な証明書類
    ※就労証明書(両親分)、母子手帳の写し、診断書、介護状況申告書 等
2 提出先

利用する前に、こども課窓口へ提出(市役所本庁3階)

6.企業主導型保育施設

従業員枠で利用している場合、または、地域枠で利用している子どものうち、すでに支給認定証(2号認定、3号認定)を受けている場合は申請不要です。それ以外の方は、下記のとおり申請願います。

1 提出書類

(1)3歳児クラスから5歳児クラス:地域枠利用者のみ

  • 教育・保育給付認定申請書兼施設等利用給付認定申請書
  • 保育の必要性の認定に必要な証明書類
    ※就労証明書(両親分)、母子手帳の写し、診断書、介護状況申告書 等

(2)3歳児クラス未満:地域枠利用者で住民税非課税世帯のみ

  • 教育・保育給付認定申請書兼施設等利用給付認定申請書
  • 保育の必要性の認定に必要な証明書類
    ※就労証明書(両親分)、母子手帳の写し、診断書、介護状況申告書 等

2 提出先

利用する前に、こども課窓口へ提出(市役所本庁3階)

無償化対象施設になるための確認申請(施設・事業者向け)

無償化の対象事業、施設を運営している場合は、無償化の対象となるために、子ども・子育て支援法上における「特定子ども・子育て支援施設等」として、新たに市の確認が必要となります。

施設・事業所ごとに,確認申請書の必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、提出先宛てに提出してください。

対象施設および対象事業

  1. 未移行の幼稚園(新制度に移行した幼稚園除く)
  2. 認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)
    ※北海道へ認可外保育施設として児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っていない場合は、必ず事前に北海道へご相談ください。
  3. 預かり保育事業(預かり保育を実施している幼稚園または認定こども園)
  4. 一時預かり事業
  5. 病児保育事業
  6. 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

手続きについて

1 提出書類

  • 確認申請書(様式第15号2)
  • 子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請できない者に該当しないことの誓約書
  • その他 各施設区分事業ごとに必要な添付書類

2 提出先

〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
帯広市市民福祉部こども福祉室こども課窓口

無償化の対象施設の一覧

認可保育所や認定こども園・施設型給付幼稚園(教育部分)については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。
追加・修正等がある場合、随時更新をします。

幼児教育・保育に関する情報(ホームページ)

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部こども福祉室こども課保育所幼稚園係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4158、0155-65-4159 ファクス:0155-23-0155
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