個人住民税 課税編 よくある質問

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ページ番号1002507  更新日 2020年12月14日

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質問私は現在大学生でアルバイトをしています。学生でも住民税はかかるのでしょうか?

回答

住民税は、学生の方でも一定の所得があればかかります。
ただし、学生の場合、年間に得た収入が130万円以下(給与収入のみ)で、かつ不労所得が10万円以下の場合は、勤労学生控除(控除額26万円)が受けられる場合があります。

この控除の摘要を受けるためには、在学する学校から必要な証明書の交付を受けて、申告書に添付するか、または提示しなければなりません。

なお、未成年者の場合は、年間の合計収入が204万円未満(給与収入のみ)であれば住民税はかかりません。

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政策推進部税務室市民税課市民税係
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