個人住民税 課税編 よくある質問

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ページ番号1002505  更新日 2023年1月12日

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質問私はパートで勤めていますが、どれくらいの収入まで配偶者の扶養にはいれますか?

回答

扶養に該当する・しないには「税法上」と「社会保険上」で定義が違います。

  • 「社会保険上」の扶養の範囲については、あなたが加入している社会保険の担当者にお尋ねください。
  • 「税法上」では、パート収入が103万円以下であれば、配偶者控除(控除額11万円から38万円)の対象となります。

配偶者控除について、くわしくは「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」のページをご覧ください。
ただし、配偶者控除は、配偶者の前年の合計所得が1,000万円以下の場合に適用されます。

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政策推進部税務室市民税課市民税係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4120 ファクス:0155-23-0154
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