個人住民税 課税編 よくある質問
質問私はパートで勤めていますが、どれくらいの収入まで配偶者の扶養にはいれますか?
回答
扶養に該当する・しないには「税法上」と「社会保険上」で定義が違います。
- 「社会保険上」の扶養の範囲については、あなたが加入している社会保険の担当者にお尋ねください。
- 「税法上」では、パート収入が103万円以下であれば、配偶者控除(控除額11万円から38万円)の対象となります。
ただし、配偶者控除は、配偶者の前年の合計所得が1,000万円以下の場合に適用されます。
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