耐震改修促進法に基づく認定制度について

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ページ番号1007268  更新日 2021年1月14日

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建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)には、以下の3つの認定制度があります。
・建築物の耐震改修の計画の認定(法第17条)
・建築物の地震に対する安全性に係る認定(法第22条)
・区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(法第25条)

建築物の耐震改修の計画の認定(法第17条)

 建築物の耐震改修を行う際に、建築物所有者は、法第17条1項の規定に基づき、建築物の耐震改修計画の認定を申請することができます。本認定を受けることで、以下のような建築基準法の規定の特例があります。

  • 既存不適格建築物の制限の緩和(法第17条第6項)

 新築時の建築基準法には適合していたものの、その後の法改正により現行の建築基準法に適合しなくなった建築物(既存不適格建築物)について、耐震性向上のため一定の条件を満たす増築、改築、大規模な修繕または大規模な模様替えをする場合には、耐震改修後も引き続きこの建築物を既存不適格建築物として取り扱うことができます。

  • 耐火建築物に係る制限の緩和(法第17条第7項)

 耐火建築物の耐震性を向上させるために柱や壁を新たに設け、又は柱や梁の補強を行う場合において、一定の基準に適合するものは耐火建築物に係る建築基準法上の規定等が適用されません。

  • 容積率に係る制限の緩和(法第17条第8項)

 耐震性の向上のために必要である増築を行う場合において、一定の基準に適合するものは、容積率に係る建築基準法上の規定等が適用されません。

  • 建ぺい率に係る制限の緩和(法第17条第9項)

 耐震性の向上のために必要である増築を行う場合において、一定の基準に適合するものは、建ぺい率に係る建築基準法上の規定等が適用されません。

  • 建築確認の特例(法第17条第10項)

 建築確認が必要な耐震改修計画については、計画の認定をもって建築確認があったものとみなされます。

認定を受けるには、耐震関係規定又は国土交通大臣が定める基準に適合させる必要があります。また、改修計画の認定申請を進めることについては帯広市と事前相談が必要です。

 

建築物の地震に対する安全性に係る認定(法第22条)

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 建築物の所有者は、法第22条第1項の規定に基づき、建築物の地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができます。

 当該認定を受けることにより、建築物を利用するものが容易に耐震性があることを確認でき、地震に対する安全性が判断できるよう、当該建築物やその利用に関係する広告等に、認定を受けている旨を表示することができます。

認定を受けるには、耐震関係規定又は国土交通大臣が定める基準に適合させる必要があり、認定後の表示については、所有者が自ら表示様式に従った表示を作成することとなります。

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(法第25条)

 耐震診断が行われた区分所有建築物の管理者等は、法第25条第1項の規定に基づき、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を申請することができます。当該認定を受けた建築物では、共用部分の変更にあたる耐震改修(区分所有者の4分の3以上の議決が必要)を、過半数の議決で行うことができます。

まずは事前にご相談を

認定の申請にあたっては、市へ事前相談が必要です。

建築基準法の増築等に該当する場合は、確認申請が必要な場合や、消防署などと事前協議が必要な場合もありますので、お早めにご相談ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4180 ファクス:0155-23-0159
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