特定建築物などの定期報告制度

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ページ番号1003073  更新日 2024年4月1日

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過去に多くの犠牲者を出した建物事故のほとんどは、定期報告などの維持管理が不適切な事例でした。
特定建築物などの調査報告、建築設備・昇降機などの検査報告は定期的に行いましょう。

  • 報告書の様式は、令和3年1月1日より報告者、検査者の押印が廃止されました。
  • 令和2年度から昇降機の定期報告時期を1月31日までに拡大しました。

「避難施設」・「階段」の調査方法の変更について

令和5年1月1日から「避難施設等」の「階段」の調査方法が変更になりました。
【変更調査項目】 階段各部の劣化及び損傷の状況(※定期報告様式「調査結果表」の調査項目に変更はありません。)

「避難施設」・「階段」の調査方法の変更

改正前後

調査方法

判定基準

改正前

目視により確認する。 歩行上支障があるひび割れ、錆、腐食等があること。

改正後

目視、触診、設計図書等により確認する。 モルタル等の仕上げ材にひび割れがあること、鋼材に錆又は腐食があること、木材に腐朽、損傷又は虫害があること、防水層に損傷があること等により安全上支障が生ずるおそれがあること又は安全上支障が生じていること。

特定天井に係る基準及び調査票の変更について

平成26年4月1日に改正建築基準法施行令が施行され、新たに特定天井の構造方法等が定められました。これを受けて特殊建築物等定期調査における点検の項目、方法並びに結果の判断基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示282号)が一部改正され、平成27年4月1日より施行されました。

参考資料

既存建築物の外壁タイル等の落下防止について

近年、北海道内の建築物において外壁タイル及び広告物等が落下する事態が発生しています。

建築物の所有者等は、建築物を常時適法な状態に維持するよう努める責務がありますので、外壁タイルに浮き、ひび割れや広告物に接合等の緩みやサビ等がないか確認し、落下の恐れがある場合には、速やかに対策を講じてください。

外壁タイル及び広告物等の落下等による事故を未然に防ぐために、建築物の所有者のみなさまは、建築物の外壁タイル及び広告物等の維持管理に努めて頂きますようお願いします。

定期報告制度

定期報告制度とは

不特定多数の人が利用するような用途および規模の建築物などについては、一旦事故が発生すると大事故に発展する恐れがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。

建築基準法では、このような危険を避け、安全性や適法性を確保するために、一定の建築物、昇降機および換気・排煙設備などの建築設備について、定期的に専門技術を有する資格者に調査・検査させて、その結果を特定行政庁(帯広市長)に報告するよう定めています。

定期報告は所有者・管理者に課せられた義務です

建築基準法では、建築物の所有者・管理者・占有者は、建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないとしています。

また、定期報告制度による調査・検査の結果を特定行政庁(帯広市長)に報告しなければなりません。

適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁(帯広市長)に報告することは、所有者・管理者に課された義務です。

定期報告をすべきであるのに行わなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(100万円以下の罰金)となります。

日常の維持保全や定期調査・検査を怠ると

不備による事故などが発生した場合、社会的な責任を問われます。

【例】

  • 火災や地震などで停電した場合、避難経路の照明が点かないと人が逃げ遅れて、大きな災害となる恐れがあります。
  • 火災時に防火扉が閉まらないと、逃げる人が煙に巻かれてしまう恐れがあります。
  • 避難階段などに損傷、変形などがあると避難時に転倒などの2次災害になる恐れがあります。

対象特定建築物・提出手順

報告の対象となる特定建築物や建築設備、提出の手順などの定期報告制度の詳細は、「令和6年度 特定建築物・建築設備等 定期報告のお知らせ」をご覧ください。

対象(抜粋)

用途ごとに要件が異なります。

特定建築物
映画館、病院、老人ホーム、児童福祉施設、ホテル、共同住宅、学校、体育館、百貨店、公衆浴場、飲食店、事務所など
特定建築設備等
機械換気設備、機械排煙設備、非常用照明設備、防火設備
昇降機
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(昇降路の全ての出し入れ口下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものを除く)
遊戯施設
遊戯施設

特定建築物等変更届(閉鎖・解体・使用再開・その他)について

所有者・管理者など建物基本情報が変更になる場合や、建物の除却等により定期報告が不要になる場合等には、特定建築物等変更届の提出が必要です。(報告様式については下記を参照ください)

報告様式

特定建築物

建築設備

昇降機

防火設備

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課建築指導係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4180、0155-65-4181 ファクス:0155-23-0159
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