「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表について

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ページ番号1003074  更新日 2022年4月1日

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平成29年10月24日公表
(最終更新:令和4年4月1日)

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に基づき、帯広市が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。

1 要緊急安全確認大規模建築物とは

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された次の建築物のうち、一定規模以上のもの

  • 病院、ホテル・旅館、店舗などの不特定多数の者が利用する大規模建築物
  • 学校、老人ホームなどの避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
  • 一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等

要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模要件は、次のとおりです。

2 耐震診断結果及び耐震診断結果の未報告の者に対する命令の公表

帯広市が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果、また、除却の予定がある等の理由により、耐震診断結果の報告がなかった建築物の所有者に対して、所定の時期までに報告を行うよう命令を行った内容につきましては、次のとおりです。

今後、対象建築物の耐震改修等の進捗状況により、随時内容を更新します。耐震診断結果については、附表と照らし合わせることにより、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分を確認することができます。(「参考 耐震診断結果の見方」を参照してください)

耐震診断結果の閲覧に当たっての注意事項

建築物の耐震診断は、震度6強から震度7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を評価するものです。公表対象の建築物は、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

要緊急安全確認大規模建築物の所有者の方へ

耐震改修工事が開始されるなど、公表内容に変更が生じた場合は、次の公表内容変更届出書を帯広市建築開発課に提出してください。提出があった場合は、随時、公表内容を更新します。なお、耐震改修工事が終了して、耐震指標値を変更する場合は、その数値の根拠となる耐震診断書の写しを添付してください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課建築指導係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4180、0155-65-4181 ファクス:0155-23-0159
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