応急危険度判定について
目的
応急危険度判定は、地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性ならびに建築物の部分等の落下、あるいは転倒の危険性などをできる限り速やかに判定し、恒久的復旧までの間における被災建築物の使用にあたっての危険性を情報提供することにより、被災後の人命にかかわる二次的被害を防止する事を目的としています。
応急危険度判定は暫定的な被害調査であり、罹災証明ではありません。
調査方法
応急危険度判定士の資格者により、主として外観の目視による調査を行います。
判定内容による対応
建築物の所有者、使用者及び第三者に危険度判定の結果を知らせるために、判定ステッカー※を貼付します。
建築物の所有者、使用者と面会できる場合には、判定内容について説明を行い、危険がないように注意を喚起します。
※判定ステッカー(危険度の度合いにより「危険」「要注意」「調査済」の3段階
応急危険度判定士の市職員派遣状況
大規模な地震発生時は、参集要請により判定士を派遣しています。
平成7年1月 阪神・淡路大震災
平成16年10月 新潟中越地震
平成23年3月 東日本大震災
平成28年4月 熊本地震
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都市環境部都市建築室建築開発課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4180 ファクス:0155-23-0159
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