国保に加入している70歳~74歳の人の医療制度
国保に加入している70歳以上の人には、「保険証兼高齢受給者証」が交付されます。
この証により、医療費の自己負担が「2割」または「3割(現役並み所得者)」となります。
※ 今まで「高齢受給者証」を交付していましたが、令和2年8月からは保険証と高齢受給者証が一体化した、「保険証兼高齢受給者証」を交付しています。
保険証兼高齢受給者証とは
交付対象
国保に加入している70歳~74歳の人
使用方法
70歳の誕生日の翌月から(ただし、1日生まれの方はその月から)使用できます。
保険証兼高齢受給者証を医療機関の窓口に提示することで、医療機関で支払う額が医療費の「2割」または「3割(現役並み所得者)」となります。
自己負担割合
(1)3割負担となる人:現役並み所得者
※ 現役並みの所得者とは、70歳以上の国保加入者のうち住民税の課税標準額が145万円以上の方と、その同一世帯の70歳以上の国保加入者が対象となります。(ただし、昭和20年1月2日以降に生まれた国保加入者がいる世帯で、70~74歳の国保加入者の旧ただし書所得(総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額)の合計が210万円以下の場合は除きます)
ただし、世帯主と国保加入者の収入金額によっては2割負担となる場合があります。(申請が必要となる場合があります)
詳しくは、下記の添付ファイル「基準収入額適用要件について」をご覧ください。
(2)2割負担となる人:上記(1)以外の人
※ 保険証兼高齢受給者証の自己負担割合は前年(1月~12月)の収入をもとにして、毎年8月に判定します。
保険証兼高齢受給者証の期限
- 保険証兼高齢受給者証は、毎年8月に定期更新します。(有効期限は7月31日まで)
- 7月下旬に、新しい保険証兼高齢受給者証を送付します。(申請は不要です)
手続き方法
国保に加入している人が70歳になったら
該当する人に70歳の誕生月の下旬(ただし、1日生まれの方は誕生月の前月の下旬)に保険証兼高齢受給者証を郵送します。(申請は不要です)
70歳以上の人が国保に加入したら
国保加入の申請時に保険証兼高齢受給者証を交付します。加入手続は「国保に加入するときの届出」のページをご覧ください。
75歳になったら
75歳になると後期高齢者医療制度に移行するため、保険証兼高齢受給者証交付の対象から外れます。
医療費が高額になったら
「高額療養費の支給」のページをご覧ください。
入院時の食事代(標準負担額)について
「入院時食事療養費の支給」のページをご覧ください。
国保以外の健康保険に加入している人へ
国保以外の健康保険に加入している人でも、それぞれの健康保険から保険証兼高齢受給者証(または高齢受給者証)が発行されます。詳しくは加入している健康保険へお問い合わせください。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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