国保に加入している70歳~74歳の方の医療制度
国保に加入している70歳~74歳の方は、医療費の自己負担割合が「2割」または「3割」となります。
70歳~74歳の自己負担割合の判定について
70歳の誕生日の翌日から(ただし、1日生まれの方はその月から)自己負担割合を判定します。マイナ保険証または国保の資格確認書、保険証など資格が確認できるものを医療機関の窓口に提示することで、判定された自己負担割合によって医療機関で支払う額が医療費の「2割」または「3割」となります。
自己負担割合
自己負担割合の判定条件は以下のとおりです。
(1) 3割負担となる方:現役並み所得者(※)
(2) 2割負担となる方:上記1以外の方
※ 現役並み所得者とは、70歳以上の国保加入者のうち住民税の課税標準額が145万円以上の方と、その同一世帯の70歳以上の国保加入者が対象となります。(ただし、昭和20年1月2日以降に生まれた国保加入者がいる世帯で、70~74歳の国保加入者の旧ただし書所得(総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額)の合計が210万円以下の場合は除きます)
ただし、世帯主と国保加入者の収入金額によっては2割負担となる場合があります。(申請が必要となる場合があります)
詳しくは、下記の添付ファイル「基準収入額適用要件について」をご覧ください。
自己負担割合の有効期限
- 自己負担割合は、前年(1月~12月)の収入をもとにして、毎年8月に定期更新します。(有効期限は7月31日まで)
- 7月下旬に、新しい自己負担割合の資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。(申請は不要です)
手続き方法
国保に加入している方が70歳になったら
該当する方に70歳の誕生月の下旬(ただし、1日生まれの方は誕生月の前月の下旬)に、資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。(申請は不要です)
70歳以上の方が国保に加入したら
国保加入の申請時に、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。加入手続の詳細については、こちらのページを確認ください。
75歳になったら
75歳になると後期高齢者医療制度に移行します。詳細については、こちらのページを確認ください。
医療費が高額になったら
高額療養費の詳細については、こちらのページを確認ください。
入院時の食事代(標準負担額)について
入院時食事療養費の支給の詳細については、こちらのページを確認ください。
国保以外の健康保険に加入している方へ
国保以外の健康保険に加入している方でも、それぞれの健康保険から自己負担割合が判定されます。詳しくは加入している健康保険へお問い合わせください。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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