65歳以上で障害をお持ちの人へ

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ページ番号1002664  更新日 2023年6月1日

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65歳以上で一定の障害をお持ちの人は、申請により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。

医療費の窓口負担割合については、療養の給付(医療費の自己負担割合)をご覧ください。

後期高齢者医療制度の申請

65歳の誕生日、もしくは65歳を過ぎている人は申請日以降該当になります。
また、いつでも後期高齢者医療制度から脱退することができ、その場合「取り下げ申請日の翌日」から、国民健康保険または社会保険等に加入することになります。

※重度心身障害者医療費助成制度を利用している人は、後期高齢者医療制度の取り下げ申請をした場合は助成を受けることができなくなります。

申請をする際に必要なもの

  • 障害の状態が確認できるもの
    • 身体障害者手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 療育手帳
    • 障害年金証書
  • 健康保険証
  • 手続きに来る方の本人確認ができるもの(※1)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの(※2)

※ 「重度心身障害者医療助成制度」を利用されている方は、受給者証が変更になる場合がありますので、障害福祉課へお知らせください。

  • (※1) 手続きに来る方の本人確認ができるもの
    • 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
      (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
    • 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
      (健康保険証・介護保険証・年金手帳・高齢受給者証・限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など)
    • 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合:代理権が確認できる書類として「委任状」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類 (上記参照)のうち1点が必要です。
  • (※2) 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの:マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など

後期高齢者医療制度で医療を受けることができる障害の程度

  • 身体障害者手帳の1級から3級に該当する方
  • 身体障害者手帳の4級のうち、音声機能又は言語機能の障害に該当する方
  • 身体障害者手帳の4級のうち、下肢障害で次の1~3に該当する方
    1. 両下肢のすべての指を欠くもの
    2. 1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
    3. 1下肢の機能の著しい障害
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級に該当する方
  • 療育手帳で重度(A)に該当する方
  • 国民年金法による障害等級1級及び2級を受けている、障害基礎年金受給者
    ※障害基礎年金の詳細は「国民年金給付の種類と受給資格」のページをご覧ください。また、障害の等級については「国民年金法施行令 別紙」をご覧ください。

後期高齢者医療制度周知リーフレットについて

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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