パートナーシップ除排雪制度・小型除雪機貸出制度
令和3年度 パートナーシップ除排雪制度の二次募集を行います。
パートナーシップ除排雪制度の二次募集を行います。申請期間は下記のとおりです。
なお、申請期間以前に着手した事業は対象外となります。詳細はお問合せ下さい。
申請期間 令和4年2月1日(火曜日)~2月15日(火曜日)
パートナーシップ除排雪制度とは
「パートナーシップ除排雪制度」とは、地域の皆さんと市が役割分担し、協力しながら生活道路の除排雪を行うしくみです。除排雪に要した経費の半額(条件あり)を助成します。
- 対象場所は、地域の市道のみとし、私有地は含みませんが、高齢者の玄関先も町内会の合意が得られれば対象とすることができます。
- 町内会が1シーズンに1回、利用できます(個人や数人のグループが、町内会と別に利用することはできません)。
4つのメニューがあります
1.~4.は、各申請期間内に町内会長が申請してください。複数の町内会が一緒に申請することもでき、4.と1.~3.は重複して利用することができます。詳しくは、都市環境部土木室道路維持課にお問い合わせください。
- 小型除雪機械購入補助
- 小型除雪機械借上補助
- パートナーシップ排雪
- 町内空き地利用制度
1.小型除雪機械購入補助
町内会が小型除雪機械(融雪機を含む)を購入するとき、費用の半額を補助します。
- 1町内会に1台です。
- 補助金額:22万円以内
2.小型除雪機械借上補助
町内会が小型除雪機械(中古品を含む)を借り上げるとき、年間費用の半額を補助します。
- 1町内会に1台です。
- 補助金額:48,000円以内
3.パートナーシップ排雪
町内会が主体となって排雪するとき、費用の半額を補助します。
- 補助金額:排雪する道路1キロメートル当たり38万円以内
4.町内空き地利用制度
町内会が地域の空き地を雪の堆積場として地主から借り受けたとき、面積に応じて費用の半額を補助します。
- 補助金額:1~2万円以内
小型除雪機貸出制度
町内会に対し、市が賃借した小型除雪機(ハンドガイドロータリー)を貸出する制度です。町内の雪山で狭くなった歩道の幅を広げる作業や、高齢者や障がい者宅周りの除雪、町内のごみステーション回りの除雪などに使用できます。使用料は無料です。(ただし燃料代及び保険料の負担有り。)「町内会活動中傷害保険」に加入していることが条件となります。
- 原則として1町内会当たり1シーズン1回限りかつ2週間以内です。(申込多数の場合は抽選となります。)
- 貸出台数:原則として1台です。
- 申請期間:随時(除雪機の台数に限りがあります。)
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このページに関するご意見・お問い合わせ
都市環境部土木室道路維持課維持係
〒080-0856 帯広市南町南6線46番地4
電話:0155-48-2322 ファクス:0155-48-2319
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