除雪に関する支援制度
町内会向け支援制度
パートナーシップ除雪事業補助金
パートナーシップ除排雪制度の募集を行いますので下記の受付期間とおりです。下記より申請書をダウンロードし作成の上、ご提出ください。
なお、申請期間以前に着手した事業は対象外となります。詳細はお問合せ下さい。
受付期間 令和5年11月1日(水曜日)~令和6年1月31日(水曜日)
※各申請期間内に町内会長が申請してください。複数の町内会で一緒に申請することも可能であり、4の事業は1.~3.の事業と重複して利用することもできます。
- 対象場所は、地域の市道のみとし、私有地は含みませんが、高齢者の玄関先も申請する町内会の合意が得られれば対象とすることができます。
- 町内会が1シーズンに1回、利用できます(個人や任意の団体が、町内会と別に利用することはできません)。
- パートナシップ除雪事業補助金&小型除雪機械貸出制度のお知らせ (PDF 415.0KB)
- 補助金等交付申請書 (Word 26.1KB)
- 補助事業等変更申請書 (Word 23.7KB)
- 補助事業等中止(廃止)承認申請書 (Word 18.6KB)
- 補助金等実績報告書 (Word 24.0KB)
- 機械借上賃貸借契約書(参考) (Word 39.5KB)
- 土地使用賃貸借契約書(参考) (Word 34.5KB)
- パートナーシップ事業補助金Q&A (PDF 116.7KB)
小型除雪機貸出制度
町内会に対し、市が賃借した小型除雪機(ハンドガイドロータリー)を貸出する制度です。町内の雪山で狭くなった歩道の幅を広げる作業や、高齢者や障がい者宅周りの除雪、町内のごみステーション回りの除雪などに使用できます。使用料は無料です。(ただし燃料代及び保険料は使用者の負担となります。)「町内会活動中傷害保険」に加入していることが条件となります。
- 原則として1町内会当たり1シーズン1回限りかつ2週間以内です。(申込多数の場合は抽選となります。)
- 貸出台数:原則として1台です。
- 申請期間:パートナシップ除雪事業補助金&小型除雪機械貸出制度のとおり(除雪機の台数には限りがありますので、予めご了承ください。)
- 貸出期間:令和5年12月1日(金曜日)~令和6年3月29日(金曜日)
市民向け支援制度
雪捨て場
帯広市以外の除排雪作業で出た雪の持ち込みはできません。
開設期間…令和5年11月15日(水曜日)~令和6年3月31日(日曜日)まで
開設時間…午前6時~午後8時まで
閉鎖期間…令和5年12月31日(日曜日)~令和6年1月4日(木曜日)まで
※開設期間中、堆雪状況等により、時間制限や閉鎖する場合がございます。ホームページにて最新情報を確認してください。
道路にまく「滑り止め用焼砂」を無料配布
帯広市では、歩道などのすべり止め用に使用できる焼砂を、下記の4か所で無料配布しています。
数に限りがあるため、1世帯当たり4キログラム入りを5袋までとさせていただきます。
配布場所
東部地区除雪センター 帯広市東4条南16丁目18-3 鉄道高架下
北部地区除雪センター 帯広市西23条北2丁目17-5 十勝舗道内
中央部地区除雪センター 帯広市西17条南5丁目5-1 旧南商業高校跡地北東側
道路維持課 帯広市南町南6線46-4 陸上自衛隊帯広駐屯地北門手前
配布時間
平日 午前9時~午後5時まで
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このページに関するご意見・お問い合わせ
都市環境部土木室道路維持課
〒080-0856 帯広市南町南6線46番地4
電話:0155-48-2322 ファクス:0155-48-2319
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