戸別受信機について

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ページ番号1020317  更新日 2025年7月18日

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戸別受信機とは?

戸別受信機は、災害情報や弾道ミサイルをはじめとした国民保護事案等、自治体からの防災情報を音声で受信・確認ができる機器です。

帯広市では、令和7年度に既存の防災無線設備の更新工事を行い、新たに戸別受信機を整備します。

令和8年度より戸別受信機を無償貸与します

貸与対象について

令和8年度より、以下の要件を満たす世帯のうち、希望する世帯に戸別受信機を無償で貸与します。

なお、無償貸与にあたっては、申請が必要となります。

【無償貸与となる対象世帯】

携帯電話やスマートフォン等の通信手段を持たない世帯

※世帯員のうち、いずれか1名が通信手段をお持ちの場合は貸与対象外となりますのでご了承ください。

令和8年度からの戸別受信機貸与に係る事前申請受付について

令和8年度からの戸別受信機貸与に関しては、以下の期間で事前申請を受け付けます。

なお、この事前申請により戸別受信機の無償貸与を確約するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

※事前申請受付後、対象となる方に別途必要なお手続き方法をお知らせします。(令和8年1月以降を予定)

申請受付期間

令和7年7月18日(金曜日)から令和7年10月10日(金曜日)まで

申請方法

電話、または直接市危機対策課へお問い合わせください。 (申請の際は、添付様式をご活用ください。)

貸与開始予定日

令和8年4月1日以降、順次貸与開始

 

なお、戸別受信機の貸与を受けようとする方(以下、「借受者」という)は、以下の点についてご理解・ご了承のうえご申請ください。

 1 戸別受信機は、借受者の責任において適切に管理すること。

 2 戸別受信機の維持管理に係る費用(電気料金や乾電池)は、借受者が負担すること。

 3 借受者の故意・過失により戸別受信機を破損させた場合の修理等の費用は、借受者が負担すること。

 4 借受者が貸与対象外(死亡、市外転出等)となった場合は、戸別受信機を市に返還すること。

 5 借受者は、戸別受信機を転貸、譲渡することができないこと。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部危機対策室危機対策課危機対策係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4103 ファクス:0155-23-0151
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