戸別受信機について
戸別受信機とは?
戸別受信機は、災害情報や弾道ミサイルをはじめとした国民保護事案等、自治体からの防災情報を音声で受信・確認ができる機器です。
帯広市では、令和7年度に既存の防災無線設備の更新工事を行い、新たに戸別受信機を整備しました。
令和8年度より戸別受信機を無償貸与します
貸与対象について
令和8年度より、以下の要件を満たす世帯のうち、希望する世帯に戸別受信機を無償で貸与します。
なお、無償貸与にあたっては、申請が必要となります。
【無償貸与となる対象世帯】
(1)市内に居住し、かつ、その属する世帯員の全員がスマートフォンや携帯電話等の通信手段を持たない世帯
(2)おびひろ避難支援プランにおける、優先度が高い避難行動要支援者のうち、情報伝達による支援を希望する者が属する世帯
(3)その他、災害情報の入手にあたり特に戸別受信機の貸与が必要と認められる世帯
令和8年度からの戸別受信機貸与に係る申請受付について
戸別受信機の貸与については、以下に添付している申請書に必要事項記入のうえ、
帯広市危機対策課(市庁舎5階)までご持参・または郵送等によりお申込みください。
※申請受付後、貸与対象となるか審査のうえ、後日書面にて通知いたします。
なお、戸別受信機の貸与を受けようとする方(以下、「借受者」という)は、以下の点についてご理解・ご了承のうえご申請ください。
1 戸別受信機は、借受者の責任において適切に管理すること。
2 戸別受信機の維持管理に係る費用(電気料金や乾電池)は、借受者の負担とすること。
3 借受者の故意・過失により戸別受信機を破損させた場合は、修理又は交換に係る費用は借受者の負担とすること。
4 借受者が貸与対象外(死亡、市外転出等)又は戸別受信機を必要としなくなった場合は、速やかに戸別受信機を市に返還すること。(同一世帯内の他の世帯員が新たに借受者になる場合を除く)
5 戸別受信機を譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。
6 帯広市地域防災無線戸別受信機等貸与取扱要綱の規定を順守すること。
7 貸与可否決定の審査にあたり、帯広市が住民基本台帳情報の確認を行うこと。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
総務部危機対策室危機対策課危機対策係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4103 ファクス:0155-23-0151
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