罹災証明書

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ページ番号1002275  更新日 2021年12月13日

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自然災害(火災は除く)によって、建物に被害を受けた場合、罹災証明書の交付を受けることができます。

お知らせ

令和3年12月1日から2日にかけての強風で家屋等に被害を受けた皆様へ

平成30年北海道胆振東部地震に関する罹災証明書発行申請の受付は終了いたしました。

※入院などのやむを得ない事情により、申請が遅れている場合は、地震と被害の因果関係がわかるような書類(被災直後の被害箇所の写真等)をご用意の上、申請窓口にご相談ください。

家屋が被災した場合のお願い

罹災証明書の発行や保険会社への保険請求などに役立つ場合があるので、被害状況の写真を撮るようにお願いいたします。

写真撮影のポイント

  1. 被災直後の状況確認ができるように、片付けや修理(補修)の前に撮影を行う。
  2. 外観写真を4方向から撮影する。
  3. 被災した部屋の全景写真と被害箇所の寄りの写真を複数枚撮影する。
  4. 被害程度(浸水深や亀裂等)が読み取れるように、メジャー等を用いて「引き」と「寄り」の写真を複数枚撮影する。
    ※家屋が被害を受けたとき最初にすることをご参照ください。

罹災証明書

地震・台風・大雪などの自然災害によって、建物に被害を受けた場合、被害の程度を証明するものです。被災者支援制度などの申請の際に利用されます。

申請窓口

〒080-8670
帯広市西5条南7丁目1番地
帯広市 政策推進部 税務室 資産税課 家屋係(市庁舎2階)
平日8時45分から17時30分

罹災証明書交付の流れ

  1. り災証明願に必要事項を記載の上、申請窓口に提出してください。
  2. 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)を提示してください。
  3. 被害箇所の現地調査をさせていただきます。
  4. 内閣府の基準に基づき、現地調査の結果を用いて被害判定をします。
  5. 証明書を窓口または郵送で交付します。
    ※状況によっては、交付まで2週間程度かかる場合があります。

被害認定の再調査について

被害認定に疑問がある場合は、被害認定調査の再調査を申し込むことができます。その場合、建物被害認定再調査申請書に必要事項を記載の上、申請窓口に提出してください。

被害届出証明書

「被害届出証明書」とは、自然災害による物件等の被害について被災者から被害の届出があった旨を証明するものです。

被害程度の判定を必要としない家屋の被害、家屋以外の家財(家具、家電等)、塀・門などの工作物、自動車などについてはこちらで対応します。

 受付場所 市庁舎5階 総務部 危機対策室 危機対策課 危機対策係(0155-65-4103)

※手続きいただいたその場で証明書を発行いたいします。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室資産税課家屋係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4123 ファクス:0155-23-0154
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