生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
道路交通法施行令の改正について
令和8年9月1日から、一部の生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
制度の詳細は、警察庁ホームページを参考にしてください。
道路標識等による速度指定がある場合
道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
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総務部危機対策室危機対策課交通防犯係
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電話:0155-65-4131 ファクス:0155-23-0151
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