生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
道路交通法施行令の改正について
令和8年9月1日から、一部の生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

生活道路とは?
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
引き続き法定速度が60km/hの道路
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
道路標識等による速度指定がある場合
道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
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総務部危機対策室危機対策課交通防犯係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4131 ファクス:0155-23-0151
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