国土利用計画法に基づく届出

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ページ番号1003796  更新日 2022年2月1日

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国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

届出の提出先

〒080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地
帯広市役所都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係(市庁舎6階)
(電話番号 0155-65-4179)

届出が必要な場合

対象となる土地

面積要件

市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

届出は帯広市から北海道知事に送付され、届出書に記載されている土地利用の目的について審査されます。その利用目的が土地の利用に関する計画に適合しない場合、3週間(延長通知があった場合は、最長で6週間まで)以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。

届出に必要な書類

  1. 土地売買等届出書 3部(※様式は、北海道のホームページからダウンロードできます)
  2. 売買契約書の写し 3部
  3. 委任状 3部(届出の手続きを委任する場合)
  4. 土地の形状図・その他参考となる資料 3部
  5. 土地の位置図、周辺の状況図 3部

届出の対象となる土地の権利

対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。

【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
 

届出不要の場合

当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。

※届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。届出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
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