都市計画法第53条に基づく許可申請
都市計画法第53条について
都市計画施設、市街地開発事業の区域内での建築物の建築を制限するもので、区域内で建築物の建築を行う場合は、(北海道からの権限移譲により)帯広市長の許可を受けなければなりません。
- 都市計画施設
- 都市計画法第11条に規定された都市施設(道路、公園、河川等)のうち、都市計画で定められたもの
- 市街地開発事業
- 土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、市街地再開発事業等
- 建築
- 建築物の新築、増築、改築または移転
- 建築物
-
建築基準法第2条第1項に規定されたもの
(以下、一部抜粋)
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むもの。
- 都市計画施設等の区域や、対象の建築物等、詳細につきましては、都市政策課、または建築開発課までお問い合わせ下さい。
許可の基準(都市計画法第54条)
都市計画施設等の区域内で建築物を建てる場合の許可基準は、以下のとおりです
- 建築物が次の要件に該当し、容易に移転、除却することができると認められるもの
・階数が2以下で、かつ、地下を有しないもの
・主要な構造(壁、柱、床、はり、屋根、階段)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であるもの
許可申請手続きの流れ
許可申請手続きにつきましては、次の資料をご参照ください。
許可申請に必要な書類
- 53条許可申請書(1部)
- 添付図面(各1部)
・敷地内における建築物の位置を表示する配置図(縮尺500分の1以上のもの)
・2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上のもの)
・その他参考となるべき事項を記載した図書
なお、図面については、都市計画施設等の区域を図示してください。
また、許可申請が必要となる場合は、事前に都市政策課にご相談ください。
よくある問い合わせ
都市計画道路の区域内に建築する場合において、当該道路が市道である場合は7~10日間、国道または道道である場合は10~20日間が標準事務処理期間となります(提出書類に不備があった場合、書類の修正後に事務処理開始となるため、さらに日数を要することがあります)。
建築確認申請は、都市計画法第53条許可を受けてから行う必要があります。日程に余裕をもって53条許可申請をされますよう、お願い致します。
手数料は無料です。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
都市環境部都市建築室都市政策課都市計画係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4175 ファクス:0155-23-0159
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