行政手続制度とは?

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ページ番号1006983  更新日 2020年12月14日

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行政手続制度は、帯広市が行う許認可等の処分(申請に対する処分、不利益処分)や行政指導、届出の手続について、共通する事項を定め、行政運営の透明性の向上をすすめるものです。

行政手続制度の主な内容

1 許認可等の求めに対する決定(申請に対する処分)に関しては、

  • 申請が許認可等の要件に適合しているかを判断するための審査基準を定め、公にします。
  • 申請から処分までに要する標準的な期間(標準処理期間)を定めます。
  • 申請を拒否する場合には、同時にその理由を示します。

2 許可の取消しなどといった不利益処分に関しては、

  • 不利益処分をするかどうかなどについて判断するための処分基準を定め、公にするよう努めます。
  • 不利益処分を行う前に、原則として聴聞あるいは弁明の機会の付与を行います。
  • 不利益処分を行う場合には、原則として書面でその理由を示します。

3 行政指導に関しては、

  • 相手方の任意の協力の下に行います。
  • その相手方に行政指導の趣旨、内容、責任者名を明確にします。
  • 相手方の求めがあれば、原則として書面を交付します。

4 届出に関しては、

  • 法令の要件を満たしている届出は、届出先に到達したときに届出義務は完了します。

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総務部総務室総務課行政係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4101 ファクス:0155-23-0151
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