行政不服審査制度とは?

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ページ番号1004313  更新日 2021年4月26日

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行政不服審査は、行政庁(国や地方公共団体など)の「行政処分」(※1)に関し、住民がその見直しを求め、不服を申し立てることができる制度です。

※1「行政処分」とは

行政庁(国や地方公共団体など)が、法律や条例に基づき、一方的に直接国民に対し権利義務を発生させたり、その範囲を確定する行為のことです。
単に、「処分」とも言います。
具体的には、公の施設の使用許可など(申請に対する処分)や、許可の取消し、過料の賦課など(不利益処分)がこれにあたります。
なお、処分の内容に不明な点があるときは、処分を行った担当課に説明を求めることができます。

不服があるときは

処分の内容に不明な点があるときは、処分を行った担当課に説明を求めることができますが、なおも、その処分に不服かある方は、行政不服審査法による不服申立てができます。

帯広市長がした処分に対する不服申立ての大まかな流れは、次のとおりです。

1 審査請求書の提出

処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求先(※2)に、審査請求書(※3)を提出する必要があります。

※2 審査請求先
帯広市長のした処分に対する審査請求先は、

  1. 帯広市長(処分を行った担当課)
  2. 北海道知事
  3. その他法令に基づく審査会等

のいずれか1つであり、その処分により審査請求先が異なります。

処分の決定通知書に審査請求先が記載されていないなど、審査請求先が不明な場合は、「1.帯広市長(処分を行った担当課)」にお問い合わせください。

※3 審査請求書の作成方法

次の事項を記載した審査請求書を提出する必要があります(行政不服審査法第19条)。

  • 審査請求人の氏名及び住所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日

様式は、審査請求書、審査請求書記載例から取り出すことができます。

(以下、審査請求先が「1.帯広市長(処分を行った担当課)」の場合の流れ)
審査請求書を受けた担当課は、審査請求書の形式審査を行います。

形式が適法な不服申立てについては、審理員(職員のうち処分に関与しない者)による審理手続を経て、帯広市行政不服審査会(有識者からなる第三者機関)に諮問します。

2 帯広市行政不服審査会における審議、答申

帯広市行政不服審査会は、必要な調査審議を行った上で、審査請求書を受けた担当課に対し、処分が妥当であるか否かを答申します。この場合、審査請求人にも、答申の写しが送付されます。

3 帯広市長による決定

帯広市長は、答申を尊重し、審査請求を認容、一部認容又は棄却する決定を行い、審査請求人に決定書を送付します。

参考

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このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室総務課行政係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4101 ファクス:0155-23-0151
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