行政不服審査制度の見直し(平成28年4月1日)

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ページ番号1004314  更新日 2020年12月14日

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行政処分に関し国民が不服を申し立てる制度(行政不服審査制度)が大幅に見直しがされました。

図:行服イメージ


  1. 公正性の向上
    審理において、審理員(職員のうち処分に関与しない者)が、両者の主張を公正に審理し、裁決案を作成します。
    裁決について、帯広市行政不服審査会(有識者からなる第三者機関)がチェックします。
    証拠書類のコピーを求めることができるなど、審理手続における審査請求人の権利を拡充します。
  2. 使いやすさの向上
    不服申立てをすることができる期間を60日から3か月に延長します。
    不服申立ての手続を審査請求に一元化します。
    標準審理期間の設定、争点・証拠の事前整理手続の導入などにより、迅速な審理を確保します。
    不服申立前置(不服申立てを経なければ裁判所に訴訟を提起できないとする定め)が廃止・縮小されます。

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総務部総務室総務課行政係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4101 ファクス:0155-23-0151
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