構造改革特区制度

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ページ番号1003316  更新日 2021年10月27日

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構造改革特区制度とは

構造改革特区制度とは、実情に合わなくなった国の規制により、民間事業者の経済活動や地方公共団体の事業を妨げている場合、民間事業者や地方公共団体等の自発的な提案により、地域の特性に応じた規制緩和(構造改革特別区域法、構造改革特別区域基本方針において定める)を行う特別区域を国が設定し、構造改革を進める制度です。

構造改革特区のしくみ

構造改革特区制度には、地方公共団体や民間事業者等が、新たな規制緩和のメニューを国に提案する「1.規制の特例措置の提案」と、既存の規制緩和のメニューを活用した計画(特区計画)を、地方公共団体が国に申請する「2.特区計画の認定申請」の2つの手続きがあります。

1.規制の特例措置の提案

国の様々な規制が経済活動や地方公共団体の事業を妨げている場合、新たな規制緩和措置を国に提案することができます。
(地方公共団体に限らず、民間事業者、NPO法人、個人など、どなたでも提案することができます。)

提案は、年に2回に内閣府地方創生推進事務局で受け付けます。

提案の募集時期や方法等については、内閣府地方創生推進事務局の「構造改革特区」のページ(以下)で確認できます。

2.特区計画の認定申請

国の「構造改革特別区域基本方針」に基づき、地方公共団体が特区計画を作成し、国の認定を受けた場合には規制の特例措置が適用されます。

特区計画の認定申請の受付は、年に3回、期間を定めて行なわれていますが、特区計画については、地方公共団体が作成、申請することとなっておりますので、既存の規制緩和のメニューの活用を希望する場合は、随時、企画課までご相談ください。

帯広市が認定を受けた構造改革特区

『帯広市ばんえい競馬 新勝馬投票法 「七重勝単勝式」導入特区』(平成24年11月30日認定)

※この計画については、規制緩和が全国展開されました。

関連リンク

ばんえい競馬に関する情報については、以下のページからご確認いただけます。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部企画室企画課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4105 ファクス:0155-23-0151
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