地域再生制度

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ページ番号1003317  更新日 2023年9月20日

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地域再生制度とは

地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が支援するものです。
地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活用することができます。

地域再生制度のしくみ

地域再生制度には、既存の支援措置のメニューを活用した地域再生計画を、地方公共団体が国に申請する「1.地域再生計画の認定申請」と、地方公共団体や民間事業者等が、新たな支援措置のメニューを国に提案する「2.地域再生に関する支援措置の提案」の2つの手続きがあります。

1.地域再生計画の認定申請

内閣総理大臣による地域再生計画の認定は、地域再生法及び地域再生基本方針等に基づき行われることとなります。

なお、認定を受けた地域再生計画に基づき実施する事業に対して、国の支援措置を活用することができます。

地域再生計画の認定申請の受付は、年3回(5月、9月、1月)を目途に行われています。計画については、地方公共団体が作成、申請することとなっておりますので、既存の支援措置の活用を希望する場合は、随時、企画課までご相談ください。

2.地域再生に関する支援措置の提案

地域が自主的・自立的な地域再生の取り組みを進めるにあたり、新たな支援措置を国に提案することができます。(地方公共団体に限らず、民間事業者、NPO法人、個人など、どなたでも提案することができます。)

提案は、年に1回、内閣府地方創生推進事務局で受け付けています。

提案の募集時期や方法等は、内閣府地方創生推進事務局「地域再生」のページ(以下)で確認できます。

地域再生計画の一覧

帯広市が認定を受けた地域再生計画をお示しします。なお、変更があった計画については、認定時の計画と変更後の最新の計画を示しています。

現在活用されている計画

北海道への移住、起業を促進するUIJターン新規就業・地域課題解決型起業支援事業(平成30年度第51回認定)

帯広市まち・ひと・しごと創生推進計画(令和2年度第58回認定)

交通モードの利活用により地域の内外をつなぐ交流人口拡大推進事業(令和2年度第59回認定)

計画期間が終了した計画

「食」を中心とした地場産業の振興による雇用促進計画(平成18年度第4回認定)

馬文化を活用した地域活性化計画(平成20年度第10回認定)

「食」を中心とした地場産業の振興による雇用促進計画(平成26年度第28回認定)

DMOを活用したアウトドアブランドの創出と観光経営推進計画(平成28年度第39回認定)

十勝・イノベーション・エコシステム推進計画(平成28年度第39回認定)

体験・滞在型観光推進施設整備計画(平成28年度第41回認定)

UIJ turn 2.0 とかち採用戦略改革計画(平成29年度第47回認定)

食・農体験型研修施設整備計画(平成29年度第43回認定)

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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部企画室企画課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4105 ファクス:0155-23-0151
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