畜舎特例法について

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ページ番号1015771  更新日 2023年9月22日

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 「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」が令和3年5月19日に公布され、令和4年4月1日に施行されました。
本法律は、本法律による基準の適用を希望する方が、畜舎等の建築等及び利用に関する計画(畜舎建築利用計画)を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合に、計画に基づき建築される畜舎等について建築基準法の適用が除外されるものです。

 また、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則」及び「農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則」が改正され、令和5年4月1日より新たに畜舎等の保管庫等が畜舎特例法の対象となります。
畜舎等の保管庫等の整備に当たり畜舎特例法を活用することで、建築コストの削減や行政手続の負担軽減を図ることが可能となります。

 詳細については、農林水産省及び北海道のHPをご覧ください。

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農政部農政室農政課
〒089-1182 帯広市川西町基線61番地 帯広市農業技術センター内
電話:0155-59-2323 ファクス:0155-59-2448
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