建設業法施行令の一部改正に伴う変更について(令和5年1月4日掲載)
令和5年1月1日より建設業法施行令の一部改正により、主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限が変更されます。
※()内は建築一式工事の場合
現行 |
改正後 |
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特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 |
4000万円 (6000万円) |
4500万円 (7000万円) |
主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 |
3500万円 (7000万円) |
4000万円 (8000万円) |
これに伴い、現場代理人の兼任を認める金額要件が変更となります。
なお、主任技術者等及び現場代理人の兼任の取扱い等については下記リンクを参照ください。
- 主任技術者・監理技術者の配置及び専任・兼任について(令和5年1月4日更新)
- 主任技術者等の兼任等に関する取扱いについて(令和5年1月4日更新)
- 現場代理人の兼任等に関する取扱いについて(令和5年1月4日更新)
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