主任技術者・監理技術者及び現場代理人の配置及び専任・兼任について(令和7年3月5日更新)
お知らせ
建設業法施行令の改正に伴い、令和7年2月1日より専任を要する代金の下限が変更されました。
※()内は建築一式工事の場合
改正前 |
改正後 |
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(1)特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 |
4,500万円 (7,000万円) |
5,000万円 (8,000万円) |
(2)主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限(※) |
4,000万円 (8,000万円) |
4,500万円 (9,000万円) |
※これに伴い、現場代理人の兼任を認める金額要件が変更となります。
適正な技術者の配置について
建設業の許可を受けて建設業を営む者は、建設工事の適正な施工を図るため、工事現場における技術上の監理を行う主任技術者等を配置する必要があります。
なお、公共性のある工作物に関する重要な工事(請負金額4,500万円以上、建築一式工事においては9,000万円以上)に配置する主任・監理技術者は、工事現場ごとに専任でなければなりません。
※ 詳細は、国土交通省のホームページや監理技術者制度運用マニュアルをご参照ください。
主任技術者等及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて
一定の条件を満たす工事についての兼任や専任を要しない期間の取扱いを定めています。兼任を希望する場合は、契約管財課又は監督員へ届出をし、兼任可否の判断を受けてください。
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