令和2年度建設工事等入札制度の変更点(令和2年4月1日施行)
次のとおり制度改正を行います。施行日は、令和2年4月1日です。
1 設計等委託における、一般競争入札の対象範囲の拡大
競争性、公正性及び透明性を確保する観点から、設計等委託の一般競争入札の対象範囲を、設計金額50万円超まで拡大します。なお、一般競争入札は、引き続き、事後審査方式(郵便入札)で実施します。
2 社会保険未加入対策
1 建設工事における社会保険加入の義務化(全ての建設業者)
市発注の工事では、元請業者、一次下請建設業者の社会保険等(健康保険・厚生年金・雇用保険)の加入を義務化してきたところですが、令和2年度から、二次以下下請業者を含む全ての建設業者について、加入を義務づけるものです。
手続きの流れについては、下記の事務手続きフローをご覧ください。
対象業者
下請業者のうち、健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条、雇用保険法第7条の規定による届出の義務を履行していない業者であって、建設業法第2条第3項に定める建設業者です。
対象工事
帯広市が発注する全ての工事。令和2年4月1日以降に告示または指名通知する案件から適用します。
社会保険等加入状況の確認方法
「元請・下請適正化指導確認チェックシート」を用いて次の書類等で加入を確認してください。
- 【経営事項審査(経審)を受けている場合】
経審(有効期限内のもの)の写し(一般財団法人建設業情報管理センターのホームページでも確認可) - 【経審がない場合】
- [健康保険・厚生年金]次のいずれか:「領収証書」「社会保険料納入証明書」「資格取得確認及び標準報酬決定通知書」
- [雇用保険]次のいずれか:「領収済通知書及び労働保 険概算・確定保険料申告書」「雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)」
(参考)
社会保険の加入が必要となる条件は、次の国土交通省のホームページで確認してください。
社会保険に加入しない場合の取扱い
- 【一次下請建設業者の場合】
市に理由書を提出し、指定期間(概ね30日)内に当該未加入事業者が社会保険等に加入したことを確認できない場合、受注者(元請)は、指名停止と工事成績評定の減点の措置を受けることとなります。 - 【ニ次以下下請建設業者の場合】
指定期間(延長した場合は延長後の期間)内に確認書類(未加入の社会保険等について届出義務を履行したことを確認できる書類)の提出がなく、特別の理由を有しないと認める場合は、受注者(元請)は、指名停止と工事成績評定の減点の措置を受けることとなります。
2 工事請負契約における請負代金内訳書の提出について
帯広市では令和2年4月より、建設工事において、下請けを含む全ての建設業者に社会保険の加入を義務付けることとなりました。併せて、建設業界における社会保険未加入対策の一環として、国土交通省、北海道等でも既に実施している、法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を求めることとなりました。
このため、工事請負契約約款を令和2年4月1日付けで一部改正し、同年4月1日以降に一般競争入札の告示又は指名通知を行う工事請負契約から、契約締結後14日以内に「請負代金内訳書」を監督員へ提出していただきますようお願いします。
様式
法定福利費の明示にあたっての留意点等
国土交通省の下記のホームページを参照してください。
資料
※過去の制度改正
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総務部総務室契約管財課契約検査係
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