帯広市発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱の一部を改正(令和6年10月18日更新)
令和6年11月1日より、下請代金支払遅延等防止法並びに建設業法において手形に関する運用が60日を超えるものについて違反の恐れがあるものとされることを踏まえ、帯広市発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱第5条に規定している手形期間を「90日以内」から「60日以内」にするとともに、一括決済方式や電子記録債権も同様の運用であるため、「手形」を「手形等」に改正します。
帯広市発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱は「要綱・要領・基準」のページをご覧ください。
このページに関するご意見・お問い合わせ
総務部総務室契約管財課契約検査係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4114、0155-65-4116 ファクス:0155-23-0171
ご意見・お問い合わせフォーム