「施工体制台帳」と「再下請負通知書」の一部を変更(令和元年5月30日掲載)
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の改正に伴い、新たな外国人材受入れのための在留資格である「特定技能」が創設されました。
これに伴い、国における「施工体制台帳等活用マニュアル」が改正され、施工体制台帳及び再下請負通知書の記載事項に、「一号特定技能外国人」の従事状況が追加されたため、帯広市発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱で定めている様式施工1号(施工体制台帳)と様式施工5号(再下請負通知書)の一部を変更します。
令和元年6月1日以後に契約するものから適用します。
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