主任技術者・監理技術者の配置及び専任・兼任について(令和5年1月4日更新)

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ページ番号1005703  更新日 2023年1月4日

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適正な技術者の配置について

建設業の許可を受けて建設業を営む者は、請け負った建設工事を施工する工事現場に、主任技術者又は監理技術者を置いて工事の施工の技術上の管理を行う必要があります。
なお、公共性のある工作物に関する重要な工事(請負金額4,000万円以上、建築一式工事においては8,000万円以上)に設置する主任・監理技術者は、工事現場ごとに専任(※)の者でなければなりません。

技術者の適正な配置について、詳しくは下記をご覧ください。

(※専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該建設工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐を必要とするものではありません。また、専任の主任・監理技術者は、受注者と直接的かつ恒常的(3か月以上)な雇用関係が必要です。)

詳細については、国土交通省のホームページ「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」や下記添付ファイル「監理技術者制度運用マニュアル」も参照ください。

主任技術者等の兼任について

帯広市発注工事における主任技術者の兼任の取扱い及び手続については、下記をご覧ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室契約管財課契約検査係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4114、0155-65-4116 ファクス:0155-23-0171
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