火入れの前に許可申請を

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ページ番号1005755  更新日 2020年12月14日

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森林法第21条の1は火入れの許可申請について定めています。

火入れとは、森林や森林に近接している原野や山岳・荒廃地に開墾・害虫駆除・採草地の改良・造林地造成・焼畑などのために、山野の枯れ草に火をつけて野を焼くことです。
火入れを実施する場合には、事前に許可申請が必要になります。

  • 届出窓口…帯広市役所農村振興課
  • 届け出をしないと…罰則が課されることがあります。

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農政部農政室農村振興課林業振興係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4173 ファクス:0155-23-0160
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