駐車場附置義務条例

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ページ番号1005748  更新日 2023年12月14日

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駐車場附置義務条例とは

この条例は、平成8年4月に「帯広市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」として施行され、対象となる区域で一定規模以上の建物を新築又は増築する場合、その建物を利用される自動車のための駐車場を、その建物の敷地内に確保してもらうことを義務づけたものです。

駐車需要の発生は、大規模な建物(商業施設、ホテル等)の新築または増築によるものが多く、その原因者である建物の建築主に駐車場を確保してもらうことが適切であるとの原因者負担の考えのもと、建物の規模に応じた駐車場を建物またはその敷地内に設置してもらうものです。

対象となる区域

駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域

詳しくは次の資料をご覧ください。

対象となる建物

一般附置

  • 特定用途の建物(床面積1,000平方メートル超え)
    劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場
  • 非特定用途の建物(床面積2,000平方メートル超え)
    上記以外のもので、住宅、学校、図書館、寄宿舎、寺院など

※特定用途と非特定用途が混在している場合、

非特定用途に供する部分の床面積の2分の1と、特定用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの。


が対象となります。

荷さばき駐車施設

特定用途に供する部分の床面積が2,000平方メートルを超える建物が対象となります。

必要な台数

新築の場合

一般附置

一般附置台数として必要な台数は、特定用途150平方メートルにつき1台、非特定用途350平方メートルにつき1台、となります。

荷さばき駐車施設

荷さばき駐車施設が必要な建物の場合、荷さばき用の必要台数は用途ごとに異なり、百貨店その他の店舗については3,000平方メートルにつき1台、事務所については5,000平方メートルにつき1台、倉庫については15,00平方メートルにつき1台、その他の用途については4,000平方メートルにつき1台となります。複合用途の建物の場合は、それぞれの用途に供する床面積ごとに計算された台数の合計となります


ただし、延べ床面積が6,000平方メートルに満たない建物については、台数が軽減されます。

増築の場合

台数=増築後の床面積から算出される台数−増築前の床面積から算出される台数

敷地内に駐車場を設けることができない場合(特例承認)

建物の構造、敷地の状態により、やむを得ない場合は、建物の敷地から歩行距離でおおむね200メートル以内に駐車場を確保してもらうことになります。

駐車ます(1台当たりの駐車スペース)について

説明図:必要な台数(一般附置で求めた台数)

駐車ますの種類は、以下の4つに分けられます。

  • 小型自動車用(2.3×5.0メートル)
  • 普通自動車用(2.5×6.0メートル)
  • 車いす利用者用(3.5×6.0メートル)
  • 荷さばき駐車施設(3.0×7.7メートル)

必要な台数(一般附置で求めた台数)の70パーセントを小型自動車用、30パーセントを普通自動車用とし、そのうち1台以上は車いす利用者用を確保しなければなりません。

また、荷さばき駐車施設の台数は、普通自動車用の台数に含まれます。

駐車ますの設置に当たっては、次の資料を参考として下さい。

届出について

この条例に該当する建物を新築又は増築をされる方は、駐車施設設置(変更)届出書に、建物、駐車場の図面を添付して確認申請の14日前までに届出をしなければなりません。届出を変更する場合も同様です。

なお、届出が必要となる場合は、事前に都市政策課にご相談ください。

届出手続きの流れ

届出の手続きにつきましては、次の資料をご参照ください。

届出様式

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室都市政策課都市計画係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4175 ファクス:0155-23-0159
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