特定計量器(はかり等)の検査
適正な計量の実施を確保するため、取引又は証明に使用される特定計量器(はかり等)が正しく使用されているか検査・指導を行っています。
定期検査について(計量法第19条・第21条)
定期検査の実施
- 取引又は証明に使用される計量器(はかり等)は、構造及び器差(誤差)を一定水準以上に維持することを目的に計量法第19条第1項に基づき定期検査を実施しており、2年に1度検査を受けなければなりません。(有料)
- 検査手数料については、検査終了時現金で納付していただきます。
特定計量器定期検査手数料一覧表をご参照ください。 - 取引又は証明に使用できるはかりは、検定証印又は基準適合証印がなければなりません。
- 検査に合格したはかりには、見やすいところに定期検査済証印(合格シール)を貼付しています。
合格シール及び検定証印等
定期検査の時期
市内を2つの区域に分けて隔年で行っています。
- 偶数年=西4条以東の区域及び愛国町、川西町、大正町、その他の郊外地区
- 奇数年=西5条以西の区域(ただし愛国町、川西町、大正町、その他の郊外地区を除く)
定期検査の場所
- 原則として事業所等、はかりの設置場所にて検査(所在場所検査)
- 使用者が希望する場合は、計量検査所にて検査(持込検査)
検査の免除
- 検定証印等に付された年月が平成31年3月以前のはかりで、翌月1日から起算して3年を経過していないはかり(ただし、1回目の定期検査に限る)
- 検定証印等に付された年月が平成31年4月以降のはかりで、翌月1日から起算して1年を経過していないはかり
立入検査について(計量法第148条)
商品量目立入検査
市内の百貨店、スーパーマーケットなどを対象として食料品を中心に、自社で詰め込みし、量目を表示している商品の表記量に対して内容量が適正か立入検査を実施しています。
計量器立入検査
特定計量器の使用店舗等に対して、検定証印等の有無、検定・定期検査の有効期限、管理・使用方法の良否などの監視を目的に立入検査を実施しています。
自動はかり(自動で質量をはかる計量器)の検定について
計量法関係政省令改正により、新たに自動はかりが特定計量器に追加され、取引又は証明に使用する場合は検定が必要となります。
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経済部商業労働室商業労働課労働消費係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
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