よくあるご質問(法人市民税)
よくあるご質問(法人市民税)
Q1 法人市民税がかかる対象は?
帯広市内に事務所等を有する法人等に課税される税金で、法人の所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と所得に応じて負担する「法人税割」があります。事務所は本店と支店どちらも対象です。
Q2 帯広市に新しく法人を設立した、又は新しく支店を設置した場合の手続きは?
「法人設立(設置)届出書」の提出が必要となります。添付が必要な書類は「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」及び「定款」の写しです。
Q3 法人登記を変更(法人名、所在地、代表者などの変更)した場合の手続きは?
「異動届出書」の提出が必要となります。添付が必要な書類は「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」の写しです。
Q4 法人市民税の均等割額はどのように算出すればいい?
以下の計算のとおりです。
均等割額=(帯広市に事務所等を有していた月数/12か月)×税率
税率は資本金等の額及び従業者数によって決まります。詳細は下記ページの「均等割」の部分をご確認ください。
Q5 法人市民税の法人税割はどのように算出すればいい?
以下の計算のとおりです。
法人税割額=課税標準となる法人税額(国税)×(帯広市内の従業者数/全従業者数)※×税率
税率は8.2%です。
※帯広市外に事務所等がない場合は、従業者数の案分の計算は不要です。
Q6 法人税額に修正(更正)があった。帯広市に申告は必要か?
法人税額に修正(更正)があった際に、帯広市の法人市民税額が増額になる場合は「修正申告」、減額になる場合は「更正の請求」のご提出が必要になります。
修正申告で減額は対応できないのでご留意ください。
Q7 法人市民税に係る様式はどこから取得できる?
下記ページの「各種様式」からダウンロードできますのでご使用ください。
このページに関するご意見・お問い合わせ
政策推進部税務室市民税課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
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