法人市民税の減免について

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ページ番号1021870  更新日 2025年12月23日

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法人市民税の減免について

次に掲げる法人のうち、収益事業を行わない法人は、法人市民税の減免を受けることができます。

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 一般社団法人又は一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る)
  • 非営利活動法人(NPO法人)

※公益社団法人及び公益財団法人並びに一般社団法人又は一般財団法人について減免を受けることができる法人は、帯広市関与団体指針に掲げる団体又は市からの補助金(負担金、交付金及び委託料含む)が総事業費の2分の1を超えるもの並びに慈善・学術に寄与するもののうち特に市長が認めたものです。

申請

法人市民税の減免申請を行う場合は、毎年4月30日(休日の場合は翌平日)までに以下の書類を提出してください。

  • 法人市民税均等割申告書
  • 法人市民税減免申請書
  • 事業概要
  • 収支予算(決算)書(NPO法人の場合は不要)

様式

 

 

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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
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