法人市民税について

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ページ番号1002555  更新日 2023年6月15日

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法人市民税とは、帯広市内に事務所等を有する法人等に課される税金です。
法人税額を課税標準として負担する「法人税割」と、所得の有無にかかわらず負担する「均等割」があります。

納税義務者

  • 市内に事務所又は事業所を有する法人
  • 市内に寮、保育所などを有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの
  • 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わないもの※

※申請をすることにより、法人市民税の均等割について減免を受けることができます。

法人市民税の申告納付

法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています(申告納付)

申告の種類と申告期限等

予定申告

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2か月以内

均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額

中間申告

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2か月以内

均等割額と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(仮決算に基づく中間申告)

確定申告

事業年度終了の日から、原則として2か月以内

確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額が申告納付額

当該事業年度についてすでに予定・中間申告による納付がある場合は、その税額を差し引いた額

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告・納付を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより国税である法人税の取り扱いに準じて、法人市民税の申告・納付期限の延長が認められます。

申告・納付期限の延長が認められるのは、期限までの申告納付等を行うことができないやむを得ない理由がある場合となります。(感染症の影響により通常の業務体制が維持できず、期限までの申告・納付が難しい場合など)

なお、納税が困難で納付の猶予を希望される場合は延長の申請とは別に猶予の申請が必要となります。

猶予の申請方法等、納付の猶予に関するお問い合わせについては収納課(電話 0155-65-4128、4129)までお問い合わせください。

手続き方法

申告が可能となった時点から2か月以内に申告及び納付を行ってください。なお、申請に際しては下記の通り申告書への付記、添付資料の提出をお願いいたします。この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

書面で申告書を提出する場合

申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

添付資料
  1. 税務署に提出済みの「法人税申告書」の写し(申告・納期限の延長申請について付記したもの)
  2. 「災害等にかかる申告書の提出期限の延長の承認申請書」の写し(税務署に提出した場合)

電子申告(eLTAX:エルタックス)で申告書を提出する場合

申告書の所在地欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

添付資料
  1. 税務署に提出済みの「法人税申告書」の写し(申告・納期限の延長申請について付記したもの)
  2. 「災害等にかかる申告書の提出期限の延長の承認申請書」の写し(税務署に提出した場合)

関連情報

法人税割

法人税割の税率の改正について

条例改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税の法人税割の税率が変更となります。
税率は下の表をご参照ください。

税率区分と税率

平成26年9月30日以前に開始する事業年度
14.5%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度
11.9%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
8.2%

税率改正に伴う、予定申告における法人税割の経過措置について

今回の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額について、経過措置が設けられています。計算方法は以下のとおりです。

  • 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告
    法人税割=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
  • 通常の予定申告(令和元年10月1日以後に開始する2回目以後の事業年度の予定申告)
    法人税割=前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

法人税割の計算方法

  1. 帯広市にのみ事務所、事業所等がある場合
    法人税割=課税標準となる法人税×税率
  2. 帯広市外にも事務所、事業所等がある場合
    法人税割=課税標準となる法人税×(帯広市内の従業員数÷全従業員数)×税率

均等割

均等割=(事務所・事業所を有していた月数/12ヶ月)×税率

法人の区分(資本金等の額) 税率(年額)
50億円超
【従業者数の合計:50人超】
3,000,000円
50億円超
【従業者数の合計:50人以下】
410,000円
10億円超 50億円以下
【従業者数の合計:50人超】
1,750,000円
10億円超 50億円以下
【従業者数の合計:50人以下】
410,000円
1億円超 10億円以下
【従業者数の合計:50人超】
400,000円
1億円超 10億円以下
【従業者数の合計:50人以下】
160,000円
1,000万円超 1億円以下
【従業者数の合計:50人超】
150,000円
1,000万円超 1億円以下
【従業者数の合計:50人以下】
130,000円
1000万円以下
【従業者数の合計:50人超】
120,000円
1000万円以下
【従業者数の合計:50人以下】
50,000円
  • (注1)「従業者数の合計」は市内に有する事務所、事業所、寮などの従業者数の合計をいいます。
  • (注2)「資本金等の額」は主に、法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額をいい、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本金の額+資本準備金の額」を下回る場合、「資本金の額+資本準備金の額」となります。
  • (注3)「従業者数の合計」および「資本金等の額」は、算定期間の末日での判断となります。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、一定の要件を満たす法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAXによる電子申告により提出しなければならないこととされました。

以下の法人が対象となります。

  • 内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人及び特定目的会社

詳細については以下をご参照ください。

法人設立や設置、変更など

法人の設立および事務所等設置

帯広市内に法人等を設立、または事務所等の開設を行ったときは、「法人設立(設置)届出書」を提出してください。(登記簿謄本、定款の写しを添付してください)

異動・変更

法人などの名称、所在地、代表者、資本金、事業年度等に変更があった場合、または解散、廃業等があったときは、「法人異動届出書」を提出してください。
(登記簿謄本又は内容及び異動・変更年月日の証明となる書類を添付してください。)

「法人設立(設置)届出書」、「法人異動届出書」は下記のページでダウンロードできます。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課税務係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
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