法人市民税について
法人市民税とは、帯広市内に事務所等を有する法人等に課される税金です。
法人税額を課税標準として負担する「法人税割」と、所得の有無にかかわらず負担する「均等割」があります。
納税義務者
- 市内に事務所又は事業所を有する法人
- 市内に寮、保育所などを有する法人で、市内に事務所や事業所を有しない法人
- 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わない法人※
※申請により、法人市民税の均等割について減免を受けることができる場合があります。
法人税割
法人税割額=(課税標準となる法人税額(国税)×帯広市内の従業者数/全従業者数)×税率
税率
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
- 8.2%
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度
- 11.9%
-
平成26年9月30日以前に開始する事業年度
- 14.5%
均等割
均等割額=(事務所・事業所を有していた月数/12か月)×税率
| 法人の区分(資本金等の額) | 従業者数の合計数 | 税率(年額) |
|---|---|---|
| 50億円超 | 50人超 |
3,000,000円 |
| 50人以下 | 410,000円 | |
| 10億円超 50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 50人以下 | 410,000円 | |
| 1億円超 10億円以下 |
50人超 |
400,000円 |
| 50人以下 |
160,000円 |
|
| 1,000万円超 1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
| 50人以下 | 130,000円 | |
| 1,000万円以下 |
50人超 |
120,000円 |
| 50人以下 | 50,000円 |
(注1)「従業者数の合計数」は市内に有する事務所、事業所、寮などの従業者数の合計をいいます。
(注2)「資本金等の額」は、主に法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額をいい、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本金の額+資本準備金の額」を下回る場合、「資本金の額+資本準備金の額」となります。
(注3)「従業者数の合計数」及び「資本金等の額」は、算定期間の末日での判断となります。
申告・納付
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています(申告納付)。
申告の種類と申告期限等
- 予定申告
-
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額
- 中間申告
-
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
均等割額と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(仮決算に基づく中間申告)
- 確定申告
-
事業年度終了の日から、原則として2か月以内
確定申告に係る均等割額と法人税割額との合計額が申告納付額
当該事業年度についてすでに予定・中間申告による納付がある場合は、その税額を差し引いた額
設立・設置
帯広市内に法人等を設立、又は事務所等の開設を行ったときは、「法人設立(設置)届出書」をご提出ください。ご提出の際は、登記簿謄本及び定款の写しを添付してください。
異動・変更
法人などの名称、所在地、代表者、資本金、事業年度等に変更があった場合、又は解散、廃業、支店の閉鎖等があったときは、「異動届出書」をご提出ください。ご提出の際は、登記簿謄本又は内容及び異動・変更年月日の証明となる書類を添付してください。
eLTAX(電子申告・電子納付)について
申告書の作成・提出や納税等の手続きを、インターネットを利用して行うことができます。
eLTAXのご利用方法についての詳細は、下記のリンクからご確認ください。
各種様式
申告・納付
設立・設置
異動・変更
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このページに関するご意見・お問い合わせ
政策推進部税務室市民税課税務係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
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