市営住宅使用料の納付が困難なとき

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ページ番号1003035  更新日 2020年12月14日

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状況に応じて、市営住宅の使用料(家賃)を一定の期間、所得に応じて減免したり、納付できるまで徴収を猶予することができる場合がありますので、お困りの場合はご相談ください。

  1. 収入が著しく低く、生活に困っているとき。
  2. 入居者が長期の疾病にかかり、生活に困っているとき。
  3. 災害にあい、生活に困っているとき。 など

住宅使用料の減免

収入、年齢、世帯の構成等に応じ、最大9割まで使用料が 減免できる場合があります。

減免の条件

  • 家賃ランク1に該当する収入の方が、生活保護基準の1.2倍以下の収入であるとき。
  • 家賃ランク2以上に該当する収入の方が、下位の家賃ランク相当の収入になったとき。

※詳しい条件は住宅営繕課までご確認ください。

減免の期間

  • 1か月単位、最長1年までの認定となります。
  • 収入減が見込まれている期間までが対象となります。

納付の猶予

状況に応じて、猶予期間が異なります。

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室住宅営繕課市営住宅係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4190、0155-65-4191 ファクス:0155-23-0158
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