成年年齢引き下げ

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010875  更新日 2022年12月8日

印刷大きな文字で印刷

成年年齢が18歳に、消費者トラブルに気をつけてください!

民法改正により、2022年(令和4年)4月1日に18歳、19歳に達している人はその日から、4月2日以降は18歳に達した日から新成人となります。

新成人となる日
生年月日 新成人となる日 成年年齢
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年(平成14年)4月2日から2003年(平成15年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日 19歳
2003年(平成15年)4月2日から2004年(平成16年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日 18歳
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ 18歳の誕生日

18歳

政府広報オンラインより引用

成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります!

携帯電話の契約、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額商品のローンを組むといったことなどができるようになります。

≪注意≫飲酒、喫煙、競馬、競輪などはこれまで通り20歳にならないとできません。

18歳になったらできることとできないこと
18歳(成年)になったらできること

20歳にならないとできないこと

(これまでとかわらないこと)

  • 親の同意がなくても契約できる

 携帯電話の契約

 ローンを組む

 クレジットカードをつくる

 一人暮らしの部屋を借りる など

  • 10年有効のパスポートを取得する
  • 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る
  • 結婚

 (女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、

 男女ともに18歳に)

  • 性同一障害の人が性別の取り扱いの 変更審判を受けられる

※普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で取得可能

  • 飲酒をする
  • 喫煙をする
  • 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う
  • 養子を迎える
  • 大型・中型自動車運転免許の取得

政府広報オンラインより引用

18歳になったら、未成年者取り消しができなくなります!

未成年の時は親権者の同意のない契約を取り消すことができますが、成年になると未成年の時のように契約を取り消すことができなくなるため、自分で責任をもって契約することが大切です。契約をするときは慎重にしましょう。

≪注意≫成人になりたては契約の知識や経験が少ないため、悪質な事業者に狙われ、消費者トラブルに遭いやすくなります。

 

消費者トラブルになった場合には

消費者トラブルになった場合には、早めに消費生活アドバイスセンター(西4南13 とかちプラザ1階) 相談電話0155―22-8393まで相談しましょう!

開設時間:火曜日~土曜日の10時00分~17時00分(祝日も受付。月曜日が祝日の場合は火曜日休み)

契約前の疑問や不安などの問い合わせも受け付けています

このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課労働消費係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4132、0155-65-4168 ファクス:0155-23-0172
ご意見・お問い合わせフォーム