成年年齢引き下げ
成年年齢が18歳に、消費者トラブルに気をつけてください!
民法改正により、2022年(令和4年)4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。
未成年者の場合、親権者の同意なく結んだ契約は、原則、取り消すことができますが、成人になるとそうした保護はありません。契約をするときは慎重にしましょう。
成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります!
携帯電話の契約、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額商品のローンを組むといったことなどができるようになります。
≪注意≫飲酒、喫煙、競馬、競輪などはこれまで通り20歳にならないとできません。
18歳(成年)になったらできること |
20歳にならないとできないこと (これまでとかわらないこと) |
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携帯電話の契約 ローンを組む クレジットカードをつくる 一人暮らしの部屋を借りる など
(女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、 男女ともに18歳に)
※普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で取得可能 |
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政府広報オンラインより引用
消費者トラブルになった場合には
消費者トラブルになった場合には、早めに消費生活アドバイスセンター(西4南13 とかちプラザ1階) 相談電話0155―22-8393まで相談しましょう!
開設時間:火曜日~土曜日の10時00分~17時00分(祝日も受付。月曜日が祝日の場合は火曜日休み)
契約前の疑問や不安などの問い合わせも受け付けています。
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経済部商業労働室商業労働課労働消費係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4132、0155-65-4168 ファクス:0155-23-0172
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