成年年齢引き下げ
成年年齢が18歳に、消費者トラブルに気をつけてください!
民法改正により、2022年(令和4年)4月1日に18歳、19歳に達している人はその日から、4月2日以降は18歳に達した日から新成人となります。
生年月日 | 新成人となる日 | 成年年齢 |
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2002年(平成14年)4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年(平成14年)4月2日から2003年(平成15年)4月1日生まれ | 2022年(令和4年)4月1日 | 19歳 |
2003年(平成15年)4月2日から2004年(平成16年)4月1日生まれ | 2022年(令和4年)4月1日 | 18歳 |
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 |
18歳 |
政府広報オンラインより引用
成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります!
携帯電話の契約、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額商品のローンを組むといったことなどができるようになります。
≪注意≫飲酒、喫煙、競馬、競輪などはこれまで通り20歳にならないとできません。
18歳(成年)になったらできること |
20歳にならないとできないこと (これまでとかわらないこと) |
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携帯電話の契約 ローンを組む クレジットカードをつくる 一人暮らしの部屋を借りる など
(女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、 男女ともに18歳に)
※普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で取得可能 |
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政府広報オンラインより引用
18歳になったら、未成年者取り消しができなくなります!
未成年の時は親権者の同意のない契約を取り消すことができますが、成年になると未成年の時のように契約を取り消すことができなくなるため、自分で責任をもって契約することが大切です。契約をするときは慎重にしましょう。
≪注意≫成人になりたては契約の知識や経験が少ないため、悪質な事業者に狙われ、消費者トラブルに遭いやすくなります。
消費者トラブルになった場合には
消費者トラブルになった場合には、早めに消費生活アドバイスセンター(西4南13 とかちプラザ1階) 相談電話0155―22-8393まで相談しましょう!
開設時間:火曜日~土曜日の10時00分~17時00分(祝日も受付。月曜日が祝日の場合は火曜日休み)
契約前の疑問や不安などの問い合わせも受け付けています。
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経済部商業労働室商業労働課労働消費係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4132、0155-65-4168 ファクス:0155-23-0172
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