パスポートの記載事項に変更のある場合(氏名・本籍の都道府県に変更があった場合)

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ページ番号1002473  更新日 2023年6月21日

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手続きの対象となる記載事項の変更内容

  • 婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
  • 家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
  • 国際結婚により配偶者の姓を別性として追記する場合
  • 本籍地の都道府県名を変更した場合
  • 家庭裁判所の審判により、性別の取扱いの変更をした場合
  • 戸籍上の生年月日の変更があった場合

次の場合は訂正申請の対象になりません

  • 同じ都道府県内で本籍を変更した場合
  • 住所を変更した場合

必要書類

  1. 一般旅券発給申請書 1通
    ※有効パスポートの残存有効期間が1年以上ある場合、有効期間満了日が同一のパスポートを申請することもできます。
    (残存有効期間同一申請)
  2. 戸籍謄本(交付後6ヶ月以内のもの。戸籍抄本不可) 1通
  3. 写真(規格が厳格に決まっています) 1枚
  1. 現在お持ちの有効なパスポート

※同一戸籍の方が同時に申請される場合は、戸籍謄本1通で全員の申請が可能です。
※国際結婚により配偶者の姓を別性として追記する場合には、綴りの確認のため、配偶者のパスポートまたは外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。

訂正申請の注意点

  • すでに「記載事項の訂正」(スタンプとタイプ印字による訂正)をしたパスポートをお持ちの方は、新たにパスポート(10年又は5年)の発給申請(切替申請)をすることは可能ですが、「記載事項変更旅券」の発給申請はできません。(新たに戸籍の氏名、本籍等に変更が生じた場合は可能です。)詳しくは、外務省「旅券法の一部改正Q&A」をご覧ください。
  • パスポートと航空券のお名前が違っていると飛行機に乗れません。
  • 新婚旅行などで海外に行かれるときは、航空券が新しいお名前で予約されていることを確認した上で記載事項変更の申請を行ってください。
  • 航空券を婚姻前のお名前で予約したときは、変更しないでそのままご旅行していただき、帰国後に記載事項変更の申請をしてください。
  • 戸籍の届出をしてから新しい戸籍ができるまで日数がかかります。婚姻届を提出してすぐに海外旅行に行く場合には、届出をした役所で「婚姻届受理証明書(有料)」を交付してもらい、戸籍の代わりに提出してください。この場合、後で戸籍を提出する旨の誓約書を提出した上で、後日新しい戸籍を提出していただくことになります。
  • 姓や本籍を変更したときにパスポートの訂正手続を行わず、その後さらに転籍等を行なった場合、最新の戸籍にパスポートに記載された姓や本籍が載っていないことがあります。その場合、運転免許証などで変更の事実が分かれば申請を受け付けできますが、パスポートと戸籍が同一人物のものであるかどうか確認できないときには、除籍謄本を提出していただくことがあります。

申請

  • 申請受付の窓口は、戸籍住民課(市庁舎1階)となります。
  • 令和2年2月28日をもって帯広駅戸籍住民課分室が廃止となりました。令和2年3月2日より戸籍住民課(市庁舎1階)にてパスポートの手続きを行います。
  • 申請してから受領まで、祝日や年末年始を除いて約2週間かかります。
  • 渡航先によってはビザが必要になりますので、パスポート申請は時間に余裕を持って行なってください。

受取

  • パスポートは、年齢に関係なく申請者本人のみが受け取ることができます。代理人による受け取りは認められませんので、ご注意ください。
  • パスポートを受け取るときは、申請時にお渡しする旅券引換書、手数料が必要になります。
    ※手数料は、収入印紙と北海道収入証紙でお支払いいただきます。
  • パスポートは、発行日から6ヶ月以内に受け取ってください。
    ※6ヶ月を過ぎると、発行されたパスポートは失効してしまいお渡しすることができなくなります。
    受け取り予定日以降、速やかにお越しいただきますようお願いします。

手数料一覧表は次のページをご覧ください。 

このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室戸籍住民課住民記録係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4141、(パスポートの申請・交付)0155-28-2996 ファクス:0155-27-0326
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