マイナンバーの通知カードとは?
帯広市では、平成27年11月から順次、通知カードを皆さんの住民票の住所にお届けしましたが、不在等の理由で未受領の方の通知カードは、郵便局から帯広市役所に返戻されています。
返戻された通知カードを廃棄処分します。
お心当たりのある方はお早めに本人確認書類をお持ちのうえ、戸籍住民課でお受け取りください。
平成30年3月1日以降に返戻された通知カードの保管期間は3カ月とさせていただきます。
顔写真付きのマイナンバーカード(個人番号カード)の初回交付手数料は無料となっていますので、ぜひご検討ください。
【戸籍住民課マイナンバーカード交付担当】 0155-65-4234(受付時間 平日:8時45分~17時30分)までお問い合わせください。
【重要】通知カードは、令和2年5月25日以降は、新規発行や再発行は行いません。
通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です!
マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続は、令和2年5月25日に廃止されますが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)
通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合でも、
- 二次元コード付きの交付申請書をお住まいの市区町村で入手し、オンライン交付申請をすることができます。
- 専用サイトから手書き用の交付申請書をダウンロードした上で、郵送による交付申請をすることも可能です。
DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者など、やむを得ない理由で住民票の住所で受け取ることができない方へ
マイナンバーの「通知カード」は、皆さんの住民票の住所地にお送りしますが、次のいずれかに該当する方は、登録していただくことで、現在お住まいの場所で受け取ることができます。
- 東日本大震災による被災者で住民票の住所以外の場所に避難されている方
- DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住民票の住所以外の場所に移動されている方
- 一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方
現在お住まいの場所に「通知カード」を郵送するための登録方法は、次のとおりです。
1 「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」に、氏名、居所(現在お住まいの場所)、やむを得ない理由などの情報を記入してください。
2 次の書類のうち、必要なものをご用意ください。
ご本人が申請する場合
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 居所(現在お住まいの場所)に居住していることを証明する書類(公共料金の領収書など)
代理の方が申請する場合
- 代理人の代理権を証明する書類(委任状など)
- 代理人の本人確認書類(免許証など)
3 1と2で用意した申請書と必要書類を、住民票のある市町村に持参又は郵送してください。
<帯広市の送付先>
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地 帯広市役所戸籍住民課マイナンバーカード交付担当行き
※余白に「居所情報登録申請書 在中」と書いてください。
※このページの内容は、内閣官房・内閣府の資料をもとに作成したものです。
関連情報
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総務部組織人事室ICT推進課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
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