マイナンバーとは?

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ページ番号1002451  更新日 2024年3月29日

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  • 個人番号(マイナンバー)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
  • 法人にも13桁の法人番号が指定され、官民問わず自由に使用できます。
  • マイナンバー制度の詳細については、以下の資料等を参照してください。

マイナンバー制度のお問合せは

マイナンバー総合フリーダイヤル

 0120-95-0178

<受付時間>
平日:9時30分~20時00分
土曜日・日曜日・祝日:9時30分~17時30分


マイナンバー制度 3つのメリット

公平・公正な社会の実現 行政が国民の所得状況などを把握しやすくなり、適正な給付やきめ細やかな支援を行えるようになります。行政の効率化 行政での業務や手続きが、より正確に、スムーズに行えるようになります。国民の利便性の向上 申請時に必要な住民票や所得証明書などの資料の添付を省略できるようになります。

  • 行政の効率化:手続きが正確で早くなる
  • 国民の利便性の向上:面倒な手続きが簡単に
  • 公平・公正な社会の実現:給付金などの不正受給の防止

平成28年1月から以下の分野の行政手続きでマイナンバーが必要になりました

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続きにしか使えません。

社会保障

  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の保険料徴収
  • 福祉分野の給付、生活保護 など

  • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
  • 税務当局の内部事務 など

災害対策

  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務 など

マイナンバーは次のような場面で使います

イラスト:児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提示

  • 児童手当の申請の際に市区町村にマイナンバーを提示します

イラスト:勤務先にマイナンバーを提示。従業員やその扶養家族の個人番号を源泉徴収票等に記載して税務署や市区町村に提出します。

  • 勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票などに記載します

マイナンバーについての注意

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きのために行政機関などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。

イラスト:個人番号を他人に提供できないイメージ

  • マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きのために、国や自治体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供します。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

マイナンバーについて、さらに知りたい方は

通知カード・マイナンバーカードのお問合せは

個人番号カードコールセンター

日本語:0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)

<受付時間>
8時30分~20時00分(年末年始 12月29日~1月3日を除く)

※通話料がかかります。

帯広市にお住まいの方のマイナンバーカードのお問合せは

戸籍住民課マイナンバーカード交付担当
0155-65-4234

<受付時間>
平日:8時45分~17時30分
※通話料がかかります。

 

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このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部組織人事室ICT推進課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4117 ファクス:0155-23-0162
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