マイナンバーとは?
- 個人番号(マイナンバー)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
- 法人にも13桁の法人番号が指定され、官民問わず自由に使用できます。
- マイナンバー制度の詳細については、以下の資料等を参照してください。
- マイナンバー制度 マイナンバーまるわかりガイド (PDF 1.0MB)
- 総務省 マイナンバー制度(外部リンク)
- デジタル庁 マイナンバー制度(外部リンク)
- マイナンバー制度の公式ツイッター(外部リンク)
マイナンバー制度のお問合せは
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
<受付時間>
平日:9時30分~20時00分
土曜日・日曜日・祝日:9時30分~17時30分
マイナンバー制度 3つのメリット
- 行政の効率化:手続きが正確で早くなる
- 国民の利便性の向上:面倒な手続きが簡単に
- 公平・公正な社会の実現:給付金などの不正受給の防止
平成28年1月から以下の分野の行政手続きでマイナンバーが必要になりました
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続きにしか使えません。
社会保障
- 年金の資格取得や確認、給付
- 雇用保険の資格取得や確認、給付
- ハローワークの事務
- 医療保険の保険料徴収
- 福祉分野の給付、生活保護 など
税
- 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
- 税務当局の内部事務 など
災害対策
- 被災者生活再建支援金の支給
- 被災者台帳の作成事務 など
マイナンバーは次のような場面で使います
- 児童手当の申請の際に市区町村にマイナンバーを提示します
- 勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票などに記載します
マイナンバーについての注意
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きのために行政機関などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
- マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きのために、国や自治体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供します。
- 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
マイナンバーについて、さらに知りたい方は
通知カード・マイナンバーカードのお問合せは
個人番号カードコールセンター
日本語:0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)
<受付時間>
8時30分~20時00分(年末年始 12月29日~1月3日を除く)
※通話料がかかります。
帯広市にお住まいの方のマイナンバーカードのお問合せは
戸籍住民課マイナンバーカード交付担当
0155-65-4234
<受付時間>
平日:8時45分~17時30分
※通話料がかかります。
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総務部組織人事室ICT推進課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4117 ファクス:0155-23-0162
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