マイナンバーとは?
- 個人番号(マイナンバー)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
- 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用が始まっていますので、大切にしてください。
- 法人にも13桁の法人番号が指定され、官民問わず自由に使用できます。
マイナンバー制度 3つのメリット
- 行政の効率化:手続きが正確で早くなる
- 国民の利便性の向上:面倒な手続きが簡単に
- 公平・公正な社会の実現:給付金などの不正受給の防止
平成28年1月から以下の分野の行政手続きでマイナンバーが必要になりました
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続きにしか使えません。
社会保障
- 年金の資格取得や確認、給付
- 雇用保険の資格取得や確認、給付
- ハローワークの事務
- 医療保険の保険料徴収
- 福祉分野の給付、生活保護 など
税
- 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
- 税務当局の内部事務 など
災害対策
- 被災者生活再建支援金の支給
- 被災者台帳の作成事務 など
※このほか、社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、自治体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
マイナンバーは次のような場面で使います
- 児童手当の申請の際に市区町村にマイナンバーを提示します
- 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します
- 証券会社や保険会社などにマイナンバーを提示し、法定調書等に記載します
- 勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票などに記載します
※国民の皆さんは行政機関や民間企業などへのマイナンバーの提示が必要となります。
マイナンバーについての注意
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きのために行政機関などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
- マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きのために、国や自治体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供します。
- 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
※このページの内容は、内閣官房・内閣府の資料をもとに作成したものです。
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