河川に関わる申請について
河川を使用する場合、たとえば、水泳・釣り・散策などをする場合は自由使用と言って、河川管理者からの許可を必要としません。
しかし、河川を使用する場合で他人の使用方法を妨げるなど、その使用に支障を及ぼす恐れがあると判断したときは、許可を与えて使用を認めています。
許可を与えて使用を認める場合とは、
1.河川の流水を占用すること。
2.河川敷地を占用すること。
3.河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
4.河川敷地において、土石その他の河川産出物を採取すること。
5.河川において、草木を栽植すること。
6.河川において、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更すること。
7.河川において、土、汚物、染料その他河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
8.河川に影響を及ぼすおそれのある行為。
となっています。
帯広市が管理する河川は、準用河川と普通河川があり、準用河川は「河川法」に基づき、普通河川については、「帯広市普通河川管理条例」に基づいての許可申請が必要です。詳しくは、管理課占用係にお問い合わせください。
申請様式
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都市環境部土木室管理課占用係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4178 ファクス:0155-23-0159
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