防犯灯の移管等に関する基本的なルールへのご意見を募集しています

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ページ番号1018687  更新日 2024年12月3日

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現在、町内会等で維持管理している防犯灯を、令和8年度をめどに帯広市に移管しますが、移管等の対応について、基本的なルールの案を整理しました。下記をご覧いただきご意見等をお寄せください。

帯広市への移管の基本的なルール

「移管基準」に合致している防犯灯が対象です。

【主な移管基準(案)】

(1)町内会等が設置又は維持管理する防犯灯であること。

 ・公営住宅や集合住宅は、市や道、管理会社等が所有しているため対象外です。

 ・「商店街のデザイン灯」及び料金契約が「公衆街路灯」以外のものは対象外です。

(2)不特定多数の地域住民等が通行する場所に設置されていること。

 ・個人宅の敷地内のみを照らしている防犯灯は対象外です。

(3)専用柱(防犯灯設置のための木柱やポールなど)も移管対象です。

 ・防犯灯が専用柱に添架されている場合は、土地の使用料が無償であることが条件です。

★町内会等が引き続き管理する場合 

 市から電気料金の一部は補助しますが、灯具交換や撤去にかかる費用の補助は行いません。

 ※市に移管しない防犯灯の電気料金の補助は、今後見直しを検討しますが、当面の間は従来どおり一部を補助します。

フローチャート

令和8年度以降の防犯灯設置の考え方

「設置基準」に基づき、適切な配置を行います

 【主な設置基準(案)】

(1)不特定多数の地域住民等が通行する場所であること。

 ・集合住宅等の敷地内道路を照らすものは対象外です。

(2)既存の屋外照明からおおむね30m以上離れていること。

 ・ただし、交差点等の道路形状の理由でやむを得ない時はこの限りではありません。

 ※屋外照明:防犯灯、道路照明灯、公園灯等

(3)防犯灯の照明により住宅等に影響が生じる可能性があるときは、所有者または管理者の同意を得ていること。

(4)専用柱を立てて防犯灯を設置する場合は、土地の賃借料が無償であること。また、近くの電柱から直接電気の供給が受けられること。

※設置基準に照らし、不要と判断した防犯灯は撤去します。

意見聴取

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部地域福祉室市民活動課市民活動係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4130 ファクス:0155-23-0156
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