おびひろ避難支援プラン(全体計画)

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ページ番号1002348  更新日 2024年6月18日

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災害発生時に、支援が行える家族との同居などがなく、障害のある方など一人では避難が難しく何らかの助けを必要とする方に対し、地域で避難支援をおこなう計画として、平成22年2月に策定しました。

令和6年5月に本プランを改正しました

災害対策基本法改正への対応や、より避難支援等に取り組みやすい形になるよう、令和6年5月に本プランを改正しました。

<プランの主な改正内容>

・「災害時要援護者」の呼称の修正

 災害対策基本法における呼称である「避難行動要支援者」へ修正

 ※災害時要援護者:平成25年災害対策基本法改正以前の呼称

・申請による登録制の見直し

 原則、希望者の申請による登録ではなく、市が設定した要件に該当する方を対象とするよう見直し

 ※プラン改正以前に登録されている方は、「避難行動要支援者」となります。

・優先度の設定

 令和3年5月の災害対策基本法改正により、優先度を踏まえた個別計画の作成が努力義務化となったことに伴い、

 新たに優先度を設定

・「個別計画作成協議会」の有無によらず個別計画の作成を可能とするよう見直し

 従来は連合町内会を基本単位として、「個別計画作成協議会」を立ち上げる必要があったものを、

 今後は立ち上げの有無によらず各地域や団体等で個別計画を作成可能とするよう見直し

 ※既に個別計画作成協議会が立ち上がっている地域は、協議会による取組を継続

プランの構成

市の推進体制や「個別計画」の作成方法、災害発生時の対応など基本的な方針を定めた「全体計画」と、避難行動要支援者一人ひとりの具体的な避難支援方法などを定めた「個別計画」により構成します。

避難行動要支援者とは

帯広市では、在宅かつ以下の要件に該当する方を避難行動要支援者と定め、避難行動要支援者名簿に掲載します。

避難行動要支援者の要件

  • 要介護認定3以上の方
  • 視覚・聴覚障害1級、2級の方
  • 上肢・下肢・体幹機能障害1級 又は 呼吸器機能障害1級の方
  • 療育手帳Aを所持する方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方
  • 指定難病患者のうち、以下に該当する方

 在宅人工呼吸器使用患者、酸素濃縮器使用患者、訪問支援対象疾患患者

 ただし、訪問支援対象疾患患者については以下のいずれかに該当する方

 ・ADL(日常生活動作)全介助または一部介助を必要とし、本人・家族共に災害認知・避難行動が困難な方

 ・ADL自立または一部介助の方中、独居または、1日の大半を1人で過ごす方(避難時に配慮が必要な方)

  • その他市長が避難支援の必要を認めた方

同意確認について

避難行動要支援者名簿に掲載する方に対し、以下の2点に関する同意確認を実施します。

  • 個別計画の作成に係る同意
  • 避難支援等関係者※への名簿情報提供に係る同意

※避難行動関係者:消防、警察、社会福祉協議会、民生委員、町内会、自主防災組織、個別計画作成協議会、福祉専門職 など

同意確認の方法

対象となる方に対して、同意確認書の郵送のほか、訪問等により実施します。

※令和7年度より順次実施予定です。

その他

同意確認ができた方に対し、避難行動要支援者証兼緊急連絡カードを送付します。

注意事項

個別計画は、災害への備えの1つとなるものです。

災害時における避難支援の実施は、支援者の任意の協力によるものであり、法的な義務・責任が伴うものではありません。

また、個別計画が作成された場合でも、避難支援が実施されることを保障するものではありません。

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

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パンフレット

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このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部危機対策室危機対策課危機対策係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4103 ファクス:0155-23-0151
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