生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
事業の概要
平成25年から実施された生活扶助基準改定について令和7年6月27日の最高裁判決により、平成25年の生活扶助基準改定(4.78%の引き下げ)が違法と判断されました。これについて、厚生労働省は新たな基準を制定(2.49%の引き下げ)し、差額分を追加給付する方針を決定しました。
これを受け、平成25年8月以降に帯広市で生活保護または中国残留邦人等支援給付の受給歴がある方を対象に、令和8年度中に生活保護費等の追加給付事業を実施します。
事業の詳細につきましては、下記(外部リンク)の厚生労働省ホームページをご覧ください。
対象になる世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に帯広市で生活保護を受給したことがある世帯
このほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に帯広市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費や一時期末扶助、障害者加算等を受給された世帯なども対象になる場合があります。
※亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
支給までの手続き及び支給時期
保護受給中世帯(現在の保護受給歴分および過去の保護受給歴分)
- 手続きは不要です。
- 令和8年8月分の保護費(令和8年7月31日支給)とあわせて追加支給します。
- 支給額は令和8年6月末頃に送付する「決定通知書」でお知らせします。
保護廃止世帯
- 保護を受けていた当時の世帯主からの申出が必要です。
- 詳細な手続き方法は下記「追加給付の申出手続きについて(保護廃止世帯向け)」をご覧ください。
帯広市以外で生活保護を受給していた方へ
帯広市以外で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時受給していた自治体に申出が必要です。
該当する自治体へお問い合わせください。
追加給付の申出手続きについて(保護廃止世帯向け)
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
申出書の提出方法
申出書に記載の上、必要書類を添付して、下記提出先まで郵送または窓口へ直接提出してください。
【提出先】
〒080-8670
帯広市西5条南7丁目1番地 帯広市役所3階大会議室
帯広市生活保護費等追加給付コールセンター
提出する書類について
必ず提出が必要な書類
- 申出書
- 申出者の本人確認書類の写し1点
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
- 申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
- 同意書
必要に応じて提出する書類
【加算等の申出がある場合】
- 加算等の挙証資料(証明書類)
【代理人による申出を行う場合】
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
- 本人との関係を証する書類
申出書の入手方法
- 市ホームページからダウンロード
- コールセンター窓口にて直接入手
上記の方法で入手が難しい場合はコールセンターにお問い合わせください。
事業に関する問い合わせ
帯広市生活保護費等追加給付コールセンター
手続きの方法や申出の受付に関するお問い合わせはこちらにお問い合わせください。
※個別の受給可否や給付額についてはお答えできないことをご了承ください。
- 電話番号:0155-65-4104
- 受付時間:平日 8時45分~17時30分
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
追加給付の内容や対象世帯などの制度に関するご質問は、国のコールセンターへお問い合わせください。
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
- 受付時間:平日 9時00分~17時00分
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!
今回の追加給付において、帯広市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振り込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合には、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部生活支援室生活支援第1課総務・支援係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4153、0155-65-4235 ファクス:0155-23-0163
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