住居確保給付金

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005044  更新日 2023年4月21日

印刷大きな文字で印刷

離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方または失うおそれの高い方に、求職活動等を行うことなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給することで、住居の安定及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

お問い合わせ、相談窓口:帯広市自立相談支援センター ふらっと

住所
〒080-0016
帯広市西6条南6丁目3 ソネビル2階
電話
0155-20-7366
ファクス
0155-20-7367
Eメール
obihiro-flat@keisei-kai.jp
受付時間
月曜日〜金曜日 8時45分〜17時30分(予約制)
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

※面談は予約制ではありませんが、事前に連絡をいただくことでスムーズに対応できます。
まずはお電話下さい。(メールでの相談も受け付けております。)

地図:帯広市自立相談支援センター ふらっと

支給要件(以下の1~8のいずれにも該当する方)

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
  2. 次のいずれかの状況であること。
    (1)申請日において、離職・廃業の日から2年以内である(疾病や出産などの事情により最大4年以内)
    (2)収入を得る機会が本人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、離職・廃業と同程度の状況にある
  3. 次のいずれかの状況であること。
    (1)離職等の日において、申請者が世帯の生計を主として維持してしていたこと(離職または廃業した方)
    (2)申請日の属する月において、申請者が世帯の生計を主として維持していたこと(休業等に伴う収入減少等の方)
  4. 申請日の属する月における、申請者及び同一世帯員の収入の合計額が次の金額(基準額※1+家賃の上限額(生活保護法に基づく住宅扶助の上限額))以下であること。
  5. 申請日における、申請者及び同一世帯員の所有する金融資産の合計額が、基準額※1の6倍(100万円が上限)以下であること。
  6. 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
    ※ 2(2)に該当する自営業者で、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると認められる場合は、3か月間(支給期間の延長が認められる場合は6か月間)に限り、当該活動をもって求職活動に代えることが可能
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  8. 申請者及び同一世帯員のいずれもが暴力団員ではないこと。

世帯人数

基準額※1

収入基準額

(基準額+家賃の上限額)

金融資産額

(基準額×6)

1人

81,000円

111,000円

486,000円

2人

124,000円

160,000円

744,000円

3人

159,000円

198,000円

954,000円

4人

197,000円

236,000円

1,000,000円

5人

235,000円

274,000円

1,000,000円

6人

273,000円

315,000円

1,000,000円

 

支給額、支給期間、支給方法

支給額

申請月の世帯収入額が基準額以下の場合

支給額(※)=実際の家賃額

申請月の世帯収入額が基準額を超える場合

支給額(※)=基準額(下表のとおり)+実際の家賃額−世帯収入額

(※)支給額は生活保護法に基づく住宅扶助の上限額(下表のとおり)が限度となります。

世帯の構成

支給上限額

基準額

単身

30,000円

81,000円

2人世帯

36,000円

124,000円

3人世帯

39,000円

159,000円

4人世帯

39,000円

197,000円

5人世帯

39,000円

235,000円

6人世帯

42,000円

273,000円

7人世帯

47,000円

310,000円

支給期間

原則として3か月です。一定の要件を満たす場合には、申請により、3か月ごとに最大9か月までの範囲で支給期間を延長することができます。

支給方法

大家等へ代理納付します。

受給中の求職活動について

(1)離職又は自営業の廃止等により、ハローワーク等で求職活動を行う場合

  • ア 月に4回以上、自立相談支援機関と面談等の支援を受けること
  • イ 月に2回以上、ハローワーク帯広等における職業相談等を受けること
  • ウ 週に1回以上、求人先への応募・面接を受けること
  • エ 支給決定後に常用就職となった場合は、「常用就職届」を提出し、その翌月以降、毎月収入が確認できる書類の提出が必要となります。

(2)「休業等に伴う収入減少等」に該当する自営業者が自立に向けた活動を行う場合

  • ア 月に4回以上、自立相談支援機関と面談等の支援を受けること
  • イ 月に1回以上、経営相談先へ面接等の支援を受けること
  • ウ 月に1回以上、経営相談先の助言のもと、自立に向けた活動計画を作成し、当該計画に基づく取り組みを行うこと

※これらの活動・手続きを怠ると、支給が中止されることがありますのでご注意ください。
※(2)の方で経営相談先から就労を勧められた場合や、6か月以降もなお事業の再生ができず再延長となった場合は「常用就職を目指した求職活動」に切り替えていただきます。

再支給について

 住居確保給付金の支給終了後に、新たに解雇(ただし、非自発的な失業であり、受給者の責に帰すべき重大な過失による解雇は除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によるものを除く。)もしくは就業している個人の給与その他業務上の収入を得る機会が、当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合であって、支給要件に該当する場合は再支給することができます。
 なお、再支給にあたっては、常用就職または給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後に上記に該当した場合に限られます。

申請書

申請書の様式は下記のとおりです。ただし、申請前に収入や貯蓄の状況等をお伺いする必要があるほか、各種書類の添付も必要となりますので、申請書を作成・提出される前に、必ず「帯広市自立相談支援センター ふらっと」までご相談ください。

Q&A

Q:「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度にある」とはどういうことですか?

A:本人の責めによらない理由により、勤務日数や勤務時間が減少した場合や、就労の機会が大幅に減少した場合を指すもので、例えば以下のような場合を想定しています。

  • (例1)スポーツジムが一部休業することとなり、週4~5日活動していたところ週2~3日程度以下となったスポーツジムインストラクター
  • (例2)参加予定であった海外からのゲストを招いた2週間のイベントが自粛のため中止となったフリーの通訳者
  • (例3)アルバイトを2つ掛け持ちしていたが、景気の悪化により1つの事業所が休業となり、シフトがなくなった方
  • (例4)自粛により宿泊のキャンセルが相次いだ旅館業を営む方 など

Q:「離職や廃業と同程度にある」とはどのように確認されますか?

A:雇用労働者の場合は、労働条件が確認できる労働契約書類と勤務日数や勤務時間の減少が確認できる雇用主から提示されたシフト表など。
個人事業主においては、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類や、請負契約により収入を得ている場合は、注文主からの発注の取り消しや現象が確認できる書類など。
これらの書類がない場合は、ご相談ください。

Q:フリーランスで暮らしており、仕事が激減しました。住居確保給付金を受けられますか?

A:可能です。フリーランスや自営業者の方については、本人の意向や状況に応じ、現在の就業形態を維持しつつ、それに加えて、例えば、アルバイトなどの短期的な雇用で当面の生活費をまかなうといった対応もできます。現在の就業を断念していただくものではありません。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部生活支援室生活支援第1課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4235 ファクス:0155-23-0163
ご意見・お問い合わせフォーム