住居確保給付金

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ページ番号1005044  更新日 2025年7月3日

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住居確保給付金は次の支援を行うことを目的に支給する給付金です。

家賃補助
離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方または失うおそれの高い方に、求職活動等を行うことなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給することで、住居の安定及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

転居費用補助
離職や同一世帯員数の減少等により著しく収入が減少して、住居を失った方または失うおそれの高い方に、転居費用の一部を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。

お問い合わせ、相談窓口:帯広市自立相談支援センター ふらっと

住所
〒080-0016
帯広市西6条南6丁目3 ソネビル2階
電話
0155-20-7366
ファクス
0155-20-7367
Eメール
obihiro-flat@keisei-kai.jp
受付時間
月曜日〜金曜日 8時45分〜17時30分
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

※面談は予約制ではありませんが、事前に連絡をいただくことでスムーズに対応できます。
まずはお電話下さい。(メールでの相談も受け付けております。)

地図:帯広市自立相談支援センター ふらっと

支給要件

支給要件
 

家賃補助 

転居費用補助

1

【基本要件】 

離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること 

【基本要件】

離職や同一世帯員数の減少により著しく減収し、経済的に困窮し住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者で、帯広市自立相談支援センターふらっとが実施する家計改善事業で、転居により家計全体の支出の削減が見込まれること

2

【離職機関要件】

(1)申請日において、離職・廃業の日から2年以内である(疾病や出産などの事情により最大4年以内) 

(2)収入を得る機会が本人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、離職・廃業と同程度の状況にある

【収入減少期間要件】

申請日において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
3

【生計維持要件】

(1)離職等の日において、申請者が世帯の生計を主として維持していたこと(離職または廃業した方)
(2)申請日の属する月において、申請者が世帯の生計を主として維持していたこと(休業等に伴う収入減少等の方)

【生計維持要件】

申請月において、主たる生計維持者であったこと
4

【収入要件】

申請月の申請者及び同一世帯員の収入の合計額が別表の収入基準以下であること 

※別表 収入基準額のとおり

【収入要件】

申請月の申請者及び同一世帯員の収入の合計額が別表の収入基準以下であること

※別表 収入基準額のとおり
5

【資産要件】

申請日における、申請者及び同一世帯員の所有する金融資産の合計額が、別表の金融資産額以下であること

※別表 金融資産額のとおり

【資産要件】

申請日における、申請者及び同一世帯員の所有する金融資産の合計額が、別表の金融資産額以下であること

※別表 金融資産額のとおり
6

【求職活動要件】

誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと

(1)離職又は自営業の廃止等により、ハローワーク等で求職活動を行う場合

ア 月4回以上、自立相談支援機関と面談等の支援を受けること

イ 月2回以上、ハローワーク帯広等における職業相談等を受けること

ウ 週1回以上、求人先への応募・面接を受けること

エ 支給決定後に常用就職となった場合は、「常用就職届」を提出し、その翌月以降、毎月収入が確認できる書類の提出が必要となります。

(2)「休業等に伴う収入減少等」に該当する自営業者が自立に向けた活動を行う場合

ア 月4回以上、自立相談支援機関と面談等の支援を受けること

イ 月1回以上、経営相談先へ面接等の支援を受けること

ウ 月1回以上、経営相談先の助言のもと、自立に向けた活動計画を作成し、当該計画に基づく取り組みを行うこと

【家計改善の要件】

生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次の(1)又は(2)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。

(1)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。

(2)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
7

【その他】

(1)自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

(2)世帯員に暴力団員がいないこと

【その他】

(1)自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

(2)世帯員に暴力団員がいないこと

 

別表

基準額

世帯人数

基準額

収入基準額

(基準額+家賃の上限額)

金融資産額

(基準額×6)

1人

81,000円

111,000円

486,000円

2人

124,000円

160,000円

744,000円

3人

159,000円

198,000円

954,000円

4人

197,000円

236,000円

1,000,000円

5人

235,000円

274,000円

1,000,000円

支給額・支給方法・その他

家賃補助

支給上限額

(1)申請月の世帯収入が基準額以下の場合

支給額(※)=実際の家賃額

(2)申請月の世帯収入額が基準額を超える場合

 支給額(※)=基準額(下表のとおり)+実際の家賃額―世帯収入額

※支給額は生活保護法に基づく住宅扶助の上限額(下表のとおり)が限度となります

基準額

世帯の構成

支給上限額

基準額

単身

30,000円

81,000円

2人世帯

36,000円

124,000円

3人世帯

39,000円

159,000円

4人世帯

39,000円

197,000円

5人世帯

42,000円

235,000円

 

支給方法

大家等へ代理納付します

支給期間

原則として3か月です。一定の要件を満たす場合には、申請により、3か月ごとに最大9か月までの範囲で支給期間を延長することができます

転居費用補助

支給上限額

 単身 90,000円

 2人世帯 108,000円

 3~5人世帯 117,000円

 6人世帯 126,000円

 7人世帯以上 141,000円

 

【支給対象となる経費】

 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

 転居先への家財の運搬費用

 ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)

 鍵交換費用

【支給対象とならない経費】

 敷金(退去時に返還される可能性があるため)

 契約時に払う家賃(前家賃)

 家財や設備(風呂窯、エアコン等)の購入費

支給方法

帯広市から不動産仲介業者等の口座へ振込む代理納付。ただし帯広市が必要と認める場合は、受給者の口座等に支給します

申請手続き・申請書

申請先は「帯広市自立相談支援センター ふらっと」です。

申請書を作成・提出される前に、必ずご相談ください。

下記の申請書類及び確認書類(本人確認書類及び収入減少がわかる書類)が必要になります。

家賃補助

転居費用補助

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部生活支援室生活支援第1課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4235 ファクス:0155-23-0163
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